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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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日本認知症官民協議会における取組を踏まえた、官民が連携した認知症施策
を推進すること。
(二) 若年性認知症の人への支援
若年性認知症支援コーディネーターの充実等により、若年性認知症の人への
支援を推進すること。
(三) 社会参加支援
地域支援事業の活用等により、認知症の人の社会参加活動を促進すること。
5 研究開発・産業促進・国際展開
国が中心となって、地方公共団体と連携しながら、認知症の予防法やリハビリ
テーション、介護モデル等に関する調査研究の推進に努めること。また、産業界
の認知症に関する取組の機運を高め、官民連携等に努めること。さらに、高齢社
会の経験を共有し、国際交流の促進に努めること。
八 高齢者虐待防止対策の推進
高齢者虐待については、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関
する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「高齢者虐待防止法」という。)が
施行された平成十八年度以降、増加傾向にあり、対策が急務となっている。このた
め、次に掲げる地方公共団体におけるPDCAサイクルを活用した高齢者虐待防止
の体制整備が重要である。
1 高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化
(一) 広報・普及啓発
高齢者虐待の対応窓口となる部局(相談通報窓口)の住民への周知徹底、地
方公共団体や地域包括支援センター等の関係者への虐待防止に資する研修の
実施、虐待防止に関する制度等についての住民への啓発、介護事業者等への高
齢者虐待防止法等についての周知、地方公共団体独自の対応マニュアル等の作
成等を行うこと。
(二) ネットワーク構築
早期発見・見守り、保健医療サービス及び福祉サービスの介入支援、関係機
関介入支援等を図るためのネットワークを構築すること。
(三) 庁内連携、行政機関連携
成年後見制度の市町村長申立て、警察署長に対する援助要請等並びに措置を
採るために必要な居室の確保等に関する関係行政機関等との連携及び調整を
図ること。
2 養護者による高齢者虐待への対応強化
適切な行政権限行使により、虐待を受けている高齢者の保護及び虐待を行った
養護者に対する相談、指導、助言等を行い、発生した虐待の要因等を分析し、再
発防止に取り組むことが重要である。また、養護者に該当しない者による虐待や
セルフ・ネグレクト等の権利侵害の防止にも取り組むことが重要である。
3 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応強化
都道府県と市町村が協働して養介護施設従事者等による虐待の防止に取り組
むことが重要である。養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発生要因は、

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