資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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高齢者の住まいの安定的な確保
地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その
中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現される
ことが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となるため、個人にお
いて確保する持家としての住宅や賃貸住宅に加えて、有料老人ホーム(老人福祉
法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホー
ムをいう。以下同じ。)やサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確
保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス
付き高齢者向け住宅をいう。以下同じ。)等の高齢者向け住まいが、地域におけ
るニーズに応じて適切に供給される環境を確保するとともに、これらの住まいに
おける入居者が安心して暮らすことができるよう、必要に応じて住宅担当部局と
連携し、入居実態等を把握した上で供給目標等を定めるとともに、一部の住宅型
有料老人ホームにおける入居者の保護や入居者に対する過剰な介護サービスの提
供(いわゆる「囲い込み」)の問題等が長年にわたり指摘され、実効性のある対
応が求められていることから、都道府県等においては適確な指導監督を行うよう
努めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢者
に対応できるよう、養護老人ホームや軽費老人ホームについて、地域の実情に応
じて、サービス量の見込みを定めることが重要である。
さらに、令和七年に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号。以下「改正住宅セーフ
ティネット法」という。)が施行され、居住支援法人等が大家と連携して見守り
や福祉サービスへのつなぎ等入居中のサポートを行う「居住サポート住宅」が創
設され、市区町村による居住支援協議会の設置や、居住支援協議会と地域ケア会
議等の福祉関係の会議体との連携が努力義務化された。居住支援協議会等の場も
活用しながら住宅部局と福祉部局が連携し、住まいの確保と生活の一体的な支援
や、低廉な家賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
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地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推
進、経営改善支援等
高齢者の住まいの安定的な確保
今後、独居の生活困窮者、高齢者等の増加が見込まれる中にあって、住まいを
いかに確保するかは、老齢期を含む生活の維持の観点に加え、地域共生社会の実
現の観点からも非常に重要な課題である。
地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その
中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現され
ることが、保健、医療、介護等のサービスが提供される前提となるため、個人に
おいて確保する持家としての住宅や賃貸住宅に加えて、有料老人ホーム(老人福
祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホ
ームをいう。以下同じ。)やサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定
確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービ
ス付き高齢者向け住宅をいう。以下同じ。)等の高齢者向け住まいが、地域にお
けるニーズに応じて適切に供給される環境を確保するとともに、これらの住まい
における入居者が安心して暮らすことができるよう、必要に応じて住宅担当部局
と連携し、供給目標等を定めるとともに、都道府県においては適確な指導監督を
行うよう努めることが重要である。
また、生活困窮者や社会的に孤立する高齢者等多様な生活課題を抱える高齢者
に対応できるよう、養護老人ホームや軽費老人ホームについて、地域の実情に応
じて、サービス量の見込みを定めることが重要である。
さらに、居住支援協議会等の場も活用しながら、生活に困難を抱えた高齢者等
に対する住まいの確保と生活の一体的な支援の取組を推進することや、低廉な家
賃の住まいを活用した高齢者の居住の確保を図ることが重要である。
また、今後、高齢者人口や人口構成の変化に伴い地域ごとに介護需要も異なっ
てくることから、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連
携も踏まえつつ、地域ごとの将来の姿や課題を踏まえた「まちづくり」の一環と
して位置付けていくという視点を明確にしていくことも重要である。
その際には、町内会や自治会等の活動を基盤とした既存のコミュニティを再構
築していくことはもとより、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)
の活用や、NPO、ボランティア団体、民間事業者等の地域の様々な活動主体と
の協力によって、地域包括ケアシステムを構築していくことが重要である。
五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進
等【再掲】
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