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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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(一)老人福祉圏域を単位とする広域的調整
老人福祉圏域を単位として広域的な調整を進めるため、市町村に対し、医療ニー
ズの状況を含め市町村介護保険事業計画の作成に必要な情報提供や助言をすると
ともに、保健所、福祉事務所等を活用して、老人福祉圏域ごとに市町村相互間の連
絡調整を行う機関を設置する等、市町村と意見を交換するための協議の場を設ける
ことにより、より緊密な連携や支援を図っていくことが重要である。
特に、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サービスを提
供する体制の確保に関する広域的取組が求められることに鑑み、都道府県は、老人
福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組に協力することが望まし
い。
介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等のうち、
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを除いたものをい
う。以下この4において同じ。)の量の見込みについては、都道府県は市町村と意
見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調整を図ること。この場合におい
ては、老人福祉圏域を単位として介護給付等対象サービスを提供する体制を確保す
る市町村の取組に協力するとともに、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護
等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並びに介護
保険施設の種類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生
活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利用定員並びに介護保
険施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者生活介護等及
び混合型特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互間の利用定員及び入所
定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡等に配慮することが重要であ
る。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピー
クを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、大都市部を中心に二千四十年まで増え続け
る保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的調整を踏まえて、必要な
施設整備量を勘案することが重要である。
(二)その他の市町村への支援事項
この他、市町村を積極的に支援すべき事項として、具体的には、以下のものが考
えられる。
イ 中山間・人口減少地域として、人材確保や介護テクノロジー、ICT機器の活
用等の生産性向上に係る重点的な支援や、それを行ってもサービス提供体制の維
持・確保になお課題を抱える場合における特例介護サービスや特定地域居宅サー
ビス等事業の導入を行う地域の特定、具体的な対応の方向性を協議すること。
ロ 都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を策定するにあ
たり、第一の二の2の取扱いを踏まえ、都道府県が定める地域医療構想及び医医
療計画との整合性を図ること。
ハ 市町村における地域包括支援センターの適切な運営を支援するため、職能団体
等と連携した広域調整の実施、市町村職員や地域包括支援センター職員等に対す

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老人福祉圏域を単位とする広域的調整【再掲】

介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等のう
ち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを除いたもの
をいう。以下この4において同じ。)の量の見込みについては、都道府県は市町
村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調整を図ること。この場
合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付等対象サービスを提供する体
制を確保する市町村の取組に協力するとともに、各年度の介護専用型特定施設入
居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員
総数並びに介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型
特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利
用定員並びに介護保険施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施
設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相
互間の利用定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡等に
配慮することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピ
ークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十年まで増え続
ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的調整を踏まえて、必
要な施設整備量を勘案することが重要である。