資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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(七) 都道府県障害福祉計画との調和
都道府県障害福祉計画においては、高齢者を含む障害者の自立支援の観点か
ら、精神科病院から地域生活への移行を進めることとされており、高齢の障害
者が地域生活へ移行し、並びに地域生活を維持及び継続するため、介護給付等
対象サービス等を必要に応じて提供していくことも重要である。このためには
高齢者だけにとどまらず、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築
する必要がある。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県障
害福祉計画に定められた、高齢者を含む入院中の精神障害者の地域生活への移
行に係る成果目標等との調和が保たれたものとすること。
(八) 都道府県医療費適正化計画との調和
在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築を図ることは重要で
ある。このため、都道府県介護保険事業支援計画については、都道府県医療費
適正化計画に地域包括ケアシステムの構築に関する取組等が定められる場合
には、その取組等と調和が保たれたものとすること。
また、フレイル状態にあるなど医療・介護サービスのニーズを複合的に抱え
る高齢者やその予備群に対して、一人一人の心身の機能等を踏まえて、医療・
介護サービスを効果的かつ効率的に組み合わせて提供することが重要である。
都道府県医療費適正化計画に高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防
・介護予防に関する目標や医療・介護の機能連携を通じた効果的・効率的なサ
ービス提供の推進に関する目標等が定められる場合には、その目標等と調和が
保たれたものとすること。
(九) 都道府県健康増進計画との調和
少子高齢化が進む中で、健康寿命を延伸し、要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることは、重要である。
このため、都道府県介護保険事業支援計画については、高齢者の健康に焦点
を当てた取組等住民の健康の増進の推進に関する施策を定める都道府県健康
増進計画との調和に配慮すること。
(十) 都道府県住生活基本計画との調和
単身又は夫婦のみの高齢者世帯が増加する中、高齢者が安心して暮らせる住
まいと日常生活の支援や介護給付等対象サービス等の一体的な供給が要請さ
れている。
こうした観点から、都道府県介護保険事業支援計画については、住生活の安
定の確保及び向上の促進に関する施策に関する事項を定める都道府県住生活
基本計画と調和が保たれたものとすること。
(十一) 都道府県地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号イに規定する都
道府県地域防災計画をいう。以下同じ。)との調和
災害時に要介護高齢者等が適切に避難し、介護サービスを利用できるよう、
都道府県の防災部局と介護部局が連携し、介護保険施設があらかじめ施設利用
削除((八)に統合)
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