資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (73 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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①については、担当する高齢者人口や相談件数、運営方針、業務に関する
評価の結果等を勘案し、業務量に見合った人員体制を確保すること。また、
保健師に準ずる者、社会福祉士に準ずる者又は主任介護支援専門員に準ずる
者を配置している場合には、それぞれ、保健師、社会福祉士又は主任介護支
援専門員の配置に取り組むこと。加えて、保健師・社会福祉士・主任介護支
援専門員の三職種以外のリハビリテーション専門職等の専門職や事務職の配
置も含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組むことが重要である。必
要な人員の確保にあたっては、生活支援体制整備事業や家族介護支援事業等
の活用も有用である。
②については、包括的支援事業を委託された者が設置した地域包括支援セ
ンター等に対する運営方針について、それぞれの地域包括支援センターごと
に工夫して提示することが効果的であり、行政との役割分担を明確化するこ
と。三の 10 に後述する災害に備えた体制整備に当たっても、平時及び有事に
おける地域包括支援センターの役割を明確にした上で業務整理を行うことが
重要であり、地域包括支援センターの業務継続計画(BCP)の策定・見直
しにも活かすこと。
また、地域包括支援センター間の総合調整や後方支援等を担う基幹的役割
を果たす地域包括支援センターや、認知症等の特定の分野の機能を強化し、
近隣の地域包括支援センターの後方支援を担う機能強化型の地域包括支援セ
ンターの位置付け等を行い、効果的・効率的な運営体制を構築すること。
③については、継続的に安定した事業実施につなげるため、地域包括支援
センターは自らその実施する事業の質の評価を行うことにより、その実施す
る事業の質の向上に努めることが必要である。また、市町村及び地域包括支
援センターは、運営協議会と連携を行いながら、定期的な点検を行い、地域
包括支援センターの運営に対して適切に評価を行うとともに、事業評価を通
じて地域包括支援センターとの対話・意見交換を積極的に行うこと。その際、
地域包括支援センターの積極的な体制強化に向けて、保険者機能強化推進交
付金等を活用することも有効である。
また、高齢者やその家族に生活上の様々な不安が生じた場合に、相談を受
け、適切な機関につなぐなどの対応を行う体制を整備するとともに、今後、
認知症施策、在宅医療・介護連携に係る施策、生活支援・介護予防サービス
の基盤整備の推進等との連携が重要であることから、これらの事業を効果的
に推進するため、当該事業実施者と地域包括支援センターとの連携体制を構
築することが重要である。特に、地域のつながり強化という観点から、地域
包括支援センターが、居宅介護支援事業所や介護施設など、地域の既存の社
会資源と効果的に連携して、地域における相談支援の機能を強化していくこ
とが必要である。
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①については、担当する高齢者人口や相談件数、運営方針、業務に関する評
価の結果等を勘案し、業務量に見合った人員体制を確保すること。また、保健
師に準ずる者、社会福祉士に準ずる者又は主任介護支援専門員に準ずる者を配
置している場合には、それぞれ、保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員
の配置に取り組むこと。加えて、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の
三職種以外の専門職や事務職の配置も含め、必要な体制を検討し、その確保に
取り組むことが重要である。
②については、包括的支援事業を委託された者が設置した地域包括支援セン
ター等に対する運営方針について、それぞれの地域包括支援センターごとに工
夫して提示することが効果的であり、行政との役割分担を明確化すること。
また、地域包括支援センター間の総合調整や後方支援等を担う基幹的役割を
果たす地域包括支援センターや、認知症等の特定の分野の機能を強化し、近隣
の地域包括支援センターの後方支援を担う機能強化型の地域包括支援センタ
ーの位置付け等を行い、効果的・効率的な運営体制を構築すること。
③については、継続的に安定した事業実施につなげるため、地域包括支援セ
ンターは自らその実施する事業の質の評価を行うことにより、その実施する事
業の質の向上に努めることが必要である。また、市町村及び地域包括支援セン
ターは、運営協議会と連携を行いながら、定期的な点検を行い、地域包括支援
センターの運営に対して適切に評価を行うこと。その際、地域包括支援センタ
ーの積極的な体制強化に向けて、保険者機能強化推進交付金等を活用すること
も有効である。
また、高齢者やその家族に生活上の様々な不安が生じた場合に、相談を受け、
適切な機関につなぐなどの対応を行う体制を整備するとともに、今後、認知症
施策、在宅医療・介護連携に係る施策、生活支援・介護予防サービスの基盤整
備の推進等との連携が重要であることから、これらの事業を効果的に推進する
ため、当該事業実施者と地域包括支援センターとの連携体制を構築することが
重要である。特に、地域のつながり強化という観点から、地域包括支援センタ
ーが、居宅介護支援事業所や介護施設など、地域の既存の社会資源と効果的に
連携して、地域における相談支援の機能を強化していくことが必要である。
加えて、介護離職の防止など、家族介護者の支援の充実のためには、地域包
括支援センターの土日祝日の開所や、電話等による相談体制の拡充、地域に出
向いた相談会の実施のほか、認知症対応型共同生活介護などの地域拠点が行う