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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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別に策定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給付適正化計画
を別に定める旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図られたものとする
こと。
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める事項は、
一(6を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要な事項
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要な次の
事項について、地域の実情に応じて市町村介護保険事業計画に位置付け、その事
業内容等について定めるよう努めるものとする。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であり、今
後、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつ
つ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として行っていくことが重
要である。
(一)在宅医療・介護連携の推進
在宅医療・介護連携の推進により、在宅医療・介護が円滑に提供される仕組
みを構築し、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていく
ため、地域医療構想及び医療計画に基づく医療機能の分化と並行して、令和五
年の健保法等改正によって創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告
等を踏まえた協議の結果も考慮しつつ、市町村が主体となって、日常生活圏域
において必要となる在宅医療・介護連携のための体制を充実させることが重要
である。市町村は、地域の医師会等の協力を得つつ、在宅医療・介護連携を計
画的かつ効果的に推進するため、各地域においてあるべき在宅医療・介護提供
体制の姿を共有した上で、在宅医療・介護連携推進事業の具体的な実施時期や
評価指標等を定め、PDCAサイクルに沿って取組を推進していくことが重要
である。また、推進に当たっては、看取りに関する取組や、地域における認知
症の方への対応力を強化していく観点からの取組を進めていくことが重要で
ある。さらに、感染症発生時や災害時においても継続的なサービス提供を維持
するため、地域における医療・介護の連携が一層求められる中、在宅医療・介
護連携推進事業を活用し、関係者の連携体制や対応を検討していくことが望ま
しい。また、高齢者施設等の協力医療機関の確保について、協力医療機関を確
保できていない施設の情報を把握し、随時フォローアップした上で、総合確保
方針に基づく医療と介護の協議の場といった既存会議体等を活用し必要な議
論を行うこと。
なお、市町村は、地域住民に対して、医療・介護サービスについて理解を深
めてもらえるよう、的確な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を行っていく
ことや関連施策との連携を図っていくことが重要である。
(二)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
令和元年の健保法改正による改正後の介護保険法等により、高齢者の心身の

別に策定することでも、差し支えない。この場合、市町村介護給付適正化計画
を別に定める旨記載し、市町村介護保険事業計画と整合の図られたものとする
こと。
三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
市町村介護保険事業計画において地域の実情に応じて定めるよう努める事項は、
一(5及び6を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要な事項
地域包括ケアシステムの構築のため、今後重点的に取り組むことが必要な次の
事項について、地域の実情に応じて市町村介護保険事業計画に位置付け、その事
業内容等について定めるよう努めるものとする。
また、地域の創意工夫を生かせる柔軟な仕組みを目指すことが必要であり、今
後、医療・介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつ
つ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として行っていくことが重
要である。
(一) 在宅医療・介護連携の推進
在宅医療・介護連携の推進により、在宅医療・介護が円滑に提供される仕組
みを構築し、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていく
ため、医療計画に基づく医療機能の分化と並行して、令和五年の健保法等改正
によって創設された医療法におけるかかりつけ医機能報告等を踏まえた協議
の結果も考慮しつつ、市町村が主体となって、日常生活圏域において必要とな
る在宅医療・介護連携のための体制を充実させることが重要である。市町村は、
地域の医師会等の協力を得つつ、在宅医療・介護連携を計画的かつ効果的に推
進するため、各地域においてあるべき在宅医療・介護提供体制の姿を共有した
上で、在宅医療・介護連携推進事業の具体的な実施時期や評価指標等を定め、
PDCAサイクルに沿って取組を推進していくことが重要である。また、推進
に当たっては、看取りに関する取組や、地域における認知症の方への対応力を
強化していく観点からの取組を進めていくことが重要である。さらに、感染症
発生時や災害時においても継続的なサービス提供を維持するため、地域におけ
る医療・介護の連携が一層求められる中、在宅医療・介護連携推進事業を活用
し、関係者の連携体制や対応を検討していくことが望ましい。

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なお、市町村は、地域住民に対して、医療・介護サービスについて理解を深
めてもらえるよう、的確な情報提供及びわかりやすく丁寧な説明を行っていく
ことや関連施策との連携を図っていくことが重要である。
(二) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
令和元年の健保法改正による改正後の介護保険法等により、高齢者の心身の