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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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討する。
要介護者等の実態の把握等
都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口構造、被保険者数、要介護
者等の数、介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員数、介護給付等
対象サービスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利用の状況等を都道
府県全域及び老人福祉圏域ごとに定めることが重要である。
この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介護給付
等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すことが重要である。
また、第九期都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県老人福祉計画(老人
福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画をいう。以下同じ。)
の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、この結果を第十期介護保
険事業支援計画の作成に活用することが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を基礎として、計画期間中及び二千四十年を
はじめとする中長期的な人口構造、被保険者数、要介護者等の数等を都道府県全
域及び老人福祉圏域ごとに定めることが重要である。
その際、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、
ピークを過ぎ減少に転じる保険者もある一方、大都市部を中心に二千四十年まで
増え続ける保険者も多いことから、こうした状況を見据え、各地域における中長
期的な人口構造の変化等を踏まえた中長期的な介護ニーズの見通し等を把握し、
都道府県と市町村が共通の認識を持った上で、介護サービス事業者を含め、介護
サービス基盤整備の在り方を議論することが重要であり、限りある地域の社会資
源を効率的かつ効果的に活用していくため、地域密着型サービスの整備を促進す
るなど、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討することが重要である。
また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、
保健医療部局や市町村とも連携し、地域における医療ニーズの変化について把握
・分析することが重要である。
さらに、都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たっては、住民の加齢に伴
う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療・介護の効果的かつ効率的な
提供の重要性に留意することが重要である。加えて、市町村と後期高齢者医療広
域連合等が連携して行う高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組の支
援など、医療・介護を効果的かつ効率的に提供するための取組等を計画に定める
よう努めることが重要である。
加えて、都道府県は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護老
人福祉施設への入所を必要とする高齢者の状況に関する調査の結果、療養病床に
入院している高齢者の実態及び療養病床を有する医療機関の介護保険施設等へ
の転換の予定等、市町村において市町村介護保険事業計画の作成に必要となるよ
うなデータを整備し、積極的に提供するなど適切な支援を行うことが重要であ
る。
なお、市町村が各種調査等や病院、診療所、介護老人保健施設等の利用者に関
する調査(病院及び診療所における長期入院患者の実態の把握を含む。)を行う

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要介護者等の実態の把握等
都道府県介護保険事業支援計画作成時における人口構造、被保険者数、要介護
者等の数、介護給付等対象サービスを提供するための施設の定員数、介護給付等
対象サービスに従事する者の数、介護給付等対象サービスの利用の状況等を都道
府県全域及び老人福祉圏域ごとに定めることが重要である。
この場合においては、都道府県介護保険事業支援計画作成時における介護給付
等対象サービスに係る課題の分析及び評価の結果を示すことが重要である。
また、第八期都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県老人福祉計画(老人
福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画をいう。以下同じ。)
の作成又は推進に係る課題を分析し、かつ、評価して、この結果を第九期介護保
険事業支援計画の作成に活用することが重要である。
さらに、市町村介護保険事業計画を基礎として、計画期間中及び将来的な人口
構造、被保険者数、要介護者等の数等を都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに定
めることが重要である。
その際、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、
ピークを過ぎ減少に転じる保険者もある一方、都市部を中心に二千四十年まで増
え続ける保険者も多いことから、こうした状況を見据え、各地域における中長期
的な人口構造の変化等を踏まえた中長期的な介護ニーズの見通し等を把握した
上で、介護サービス事業者を含め、介護サービス基盤整備の在り方を議論するこ
とが重要であり、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくた
め、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討することが重要である。
また、医療・介護の複合的ニーズを有する慢性疾患等の高齢者が増加しており、
保健医療部局や市町村とも連携し、地域における医療ニーズの変化について把握
・分析することが重要である。
さらに、都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たっては、住民の加齢に伴
う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療・介護の効果的かつ効率的な
提供の重要性に留意することが重要である。加えて、市町村と後期高齢者医療広
域連合等が連携して行う高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の取組の支
援など、医療・介護を効果的かつ効率的に提供するための取組等を計画に定める
よう努めることが重要である。
加えて、都道府県は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護老
人福祉施設への入所を必要とする高齢者の状況、療養病床に入院している高齢者
の実態及び療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等に関
する調査を行い、その調査の結果を市町村に提供するとともに、市町村において
市町村介護保険事業計画の作成に必要となるようなデータを整備し、積極的に提
供するなど適切な支援を行うことが重要である。
なお、市町村が各種調査等や病院、診療所、介護老人保健施設等の利用者に関
する調査(病院及び診療所における長期入院患者の実態の把握を含む。)を行う