資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
援の取組も踏まえたものとなるよう、家族の働き方の希望等に配慮した相談窓口
の設置、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の活用を含めた家族
介護者に係る地域課題に対応するための連携強化、企業等や家族介護者同士を含
む地域全体でのネットワーク構築といった家族介護者支援に係る実態・ニーズに
沿った施策の充実を図ることが必要である。
こうした点を踏まえ、市町村で実施している家族介護支援事業、地域包括支援
こうした点を踏まえ、市町村で実施している家族介護支援事業、地域包括支援
センターによる総合相談支援機能の活用、地域拠点が行う伴走型支援等の関係機
センターによる総合相談支援機能の活用、地域拠点が行う伴走型支援等の関係機
関等による支援や、それらの連携を通じて、介護を必要とする高齢者のみならず、
関等による支援や、それらの連携を通じて、介護を必要とする高齢者のみならず、
家族介護者自身の生活・人生の質の向上に資する支援を進めていくことが重要で
家族介護者を含めて支えていくための取組を進めていくことが重要である。
ある。
7 認知症施策の推進
七 認知症施策の推進【再掲】
認知症又は軽度認知障害(MCI)の方は、六十五歳以上高齢者の約二十八%
認知症施策については、これまで「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
を占めるとされており、二千四十年の認知症高齢者数は五百八十四.二万人、MC
に基づき推進されてきたが、今後認知症の人の数が増加することが見込まれている
I高齢者数は六百十二.八万人と推計されている。また、独居の認知症高齢者数
ことから、さらに強力に施策を推進していくため、令和元年六月十八日、認知症施
は、二千二十五年の段階で百二十.九万人、二千四十年の段階では百六十.七万
策推進関係閣僚会議において認知症施策推進大綱がとりまとめられた。認知症施策
人と推計されている。
推進大綱の対象期間は令和元年から令和七年までの六年間であり、令和四年は策定
認知症施策については、令和六年一月に共生社会の実現を推進するための認知
三年後の中間年であったことから、施策の進捗状況について中間評価が行われた。
症基本法(令和五年法律第六十五号。以下「認知症基本法」という。)が施行さ
したがって、今後は、中間評価の結果を踏まえ、認知症施策推進大綱に沿って、
れ、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に
認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる
人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進する
社会を実現するため、次の1から5までに掲げる柱に沿って認知症施策を進めるこ
ことが明記された。そして、認知症の人本人の声を尊重し、誰もが認知症になり
とが重要である。また、これらの施策は認知症の人やその家族の意見も踏まえて推
得ることを前提に、認知症になっても希望を持って暮らし続けることができると
進することが重要である。
いう「新しい認知症観」に基づき施策を推進することとしている。
なお、令和五年通常国会で成立した共生社会の実現を推進するための認知症基本
このため、国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそれぞ
法(令和五年法律第六十五号)の施行に向けては、国が今後策定する認知症施策推
れの実情に即した認知症施策推進計画の策定を進めることが重要であり、その計
進基本計画の内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意す
画策定を国が支援していく中で、認知症の人の参加・参画の取組の周知等を図り、
ること。
1 普及啓発・本人発信支援
確実に本人や家族の参加・参画を進めていく。
具体的には、「新たな認知症観」を地域全体で理解し、共生社会を形作るため
認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先の周知、
には、都道府県・市町村全体が「自分ごと」として受け止め、認知症について理
認知症の人の意思決定の支援、認知症の人本人からの発信の支援に取り組むこ
解を深めるとともに、認知症施策が総合的な取組として行われるよう、保健・医
と。
療・福祉・教育・地域づくり・雇用・交通・産業等の担当部局同士が緊密に連携
2 予防
し、それぞれが責任を持って取り組む必要がある。その際、都道府県及び市町村
認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究
の関係部局同士が連携し、それぞれの役割を確認しながら、総合的に取組を推進
機関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防に関する調査研
することが重要である。
究を推進すること。また、認知症予防に関するエビデンスの収集・普及を進める
こうした認知症施策の立案、実施、評価に当たっては、認知症の人と家族等の参
こと。さらに、認知症に関する正しい知識と理解に基づき、通いの場における活
画が最も重要である。認知症カフェへの参加など地域における様々な機会を捉え、
動の推進など、予防を含めた認知症への「備え」としての取組を推進すること。
3 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
認知症の人、家族等と出会い、対話を重ねることで、認知症に関する知識や認知
(一) 医療・ケア・介護サービス
症の人への理解を深めることが求められる。
こうしたプロセスを経るとともに、介護保険事業(支援)計画においては、認
認知機能低下のある人(軽度認知障害を含む。)や認知症の人に対して、早
- 11 -