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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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となっており、養介護施設等に対して、老人福祉法や法による権限を適切に行使
し、養介護施設従事者等への教育研修や管理者等への適切な事業運営の確保を求
めることが重要である。

などとなっており、養介護施設等に対して、老人福祉法や法による権限を適切
に行使し、養介護施設従事者等への教育研修や管理者等への適切な事業運営の
確保を求めること等、自治体による指導等の再発防止に向けた体制整備が重要
である。
また、基準省令によって高齢者虐待防止措置が義務化されている法に規定す
る介護サービス事業者だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホ
ーム等も含め、虐待防止対策を推進していくことが重要である。

(二)介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進に当たっては、介護現
場においてより良いケア等を実現し、利用者のQOLを向上させる観点から、事
業所等における事故発生の防止を推進することが重要である。このため、全国レ
ベルで必要な情報の収集や分析を行い、収集した事故情報を基に傾向の把握及び
原因分析を行い、事故発生の防止に有用な情報を介護現場にフィードバックする
ことが必要である。
これを前提に、以下の国・都道府県・市町村に求められる役割に基づき介護現
場に対する指導や支援等を行うことが重要である。
イ 市町村
事故が発生した事業所等からの報告の受付、報告内容の集計・傾向把握
ロ 都道府県
報告内容の広域的な集計・傾向把握、市町村からの相談対応・助言等、広域
的な研修、注意喚起等
ハ 国
事故情報の収集(システム・データベース構築)・分析・活用(分析情報の
共有)による全国的な事故防止のPDCAサイクルの構築、報告様式の標準化
(三)介護サービス情報の公表
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じてサー
ビスの質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情報の公表制度
は、利用者の選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能するための基盤とな
るものである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表システ
ム(以下「情報公表システム」という。)を通じて、各介護事業所・施設の介護
サービス情報を公表しているが、介護サービス情報の公表制度が適切に実施され
るよう、必要な人材の養成等の体制整備を図ることが重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場合に適
切なタイミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認定及び要支援
認定の結果通知書に情報公表システムのURLを記載する等周知していくととも
に、地域包括ケアシステム構築の観点から、高齢者が住み慣れた地域での生活を

また、令和三年度介護報酬改定によって、法に規定する介護サービス事業者に
おいては、①虐待防止委員会の開催、②指針の整備、③研修の定期的な実施、④
担当者の配置が令和六年四月一日から義務化されたところであり、これらの事業
者だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等も含め、虐待防
止対策を推進していくことが重要である。
九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進【再掲】
介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進に当たっては、国にお
ける事故情報収集・分析・活用の仕組みの構築を見据えて、各自治体において、
報告された事故情報を適切に分析し、介護現場に対する指導や支援等を行うこと
が重要である。



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介護サービス情報の公表【再掲】
介護保険制度は、利用者の選択を基本としており、利用者の選択を通じてサービ
スの質の向上が進むことが期待されているため、介護サービス情報の公表制度は、
利用者の選択を通じて介護保険のシステムが健全に機能するための基盤となるも
のである。
都道府県においては、厚生労働省が運用している介護サービス情報公表システム
(以下「情報公表システム」という。)を通じて、各介護事業所・施設の介護サー
ビス情報を公表しているが、介護サービス情報の公表制度が適切に実施されるよ
う、必要な人材の養成等の体制整備を図ることが重要である。
また、市町村においては、情報公表システムが、介護が必要になった場合に適切
なタイミングで利用者やその家族等に認知されるよう、要介護認定及び要支援認定
の結果通知書に情報公表システムのURLを記載する等周知していくとともに、地
域包括ケアシステム構築の観点から、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続して