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資料2-2 基本指針(案)について(新旧案) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検といったいわゆる主要三事業の
取組状況を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要三事業の取組状況
を点検・公表し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、都道府県が中心と
なって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行うという取組が考えられ
る。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保連合会への委託については、
都道府県内の過誤調整の処理基準が統一されることで、より正確な効果が得ら
れることから、都道府県内の全市町村が国保連合会に委託するよう働きかける
という取組が考えられる。これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を
構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて市町村
との協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について都道府県介護保険事
業支援計画に盛り込むこと。
なお、介護給付の適正化への支援に関しては、都道府県介護給付適正化計画
を別に策定することでも、差し支えない。この場合、都道府県介護給付適正化
計画を別に定める旨記載し、都道府県介護保険事業支援計画と整合の図られた
ものとすること。
削除(一の4に統合)

削除(一の7に統合)

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ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検といったいわゆる主要三事業の
取組状況を勘案することとしたところである。
このため、例えば、各年度において、その達成状況、主要三事業の取組状況
を点検・公表し、その結果に基づき対策を講ずるとともに、都道府県が中心と
なって国保連合会と連携し、市町村に対する支援を行うという取組が考えられ
る。また、縦覧点検・医療情報との突合に係る国保連合会への委託については、
都道府県内の過誤調整の処理基準が統一されることで、より正確な効果が得ら
れることから、都道府県内の全市町村が国保連合会に委託するよう働きかける
という取組が考えられる。これらに限らず、地域の実情に応じて多様な取組を
構想し、介護給付の不合理な地域差の改善や介護給付の適正化に向けて市町村
との協議の場で議論を行い、その取組内容と目標について都道府県介護保険事
業支援計画に盛り込むこと。
なお、介護給付の適正化への支援に関しては、都道府県介護給付適正化計画
を別に策定することでも、差し支えない。この場合、都道府県介護給付適正化
計画を別に定める旨記載し、都道府県介護保険事業支援計画と整合の図られた
ものとすること。
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等のう
ち、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを除いたもの
をいう。以下この4において同じ。)の量の見込みについては、都道府県は市町
村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調整を図ること。この場
合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付等対象サービスを提供する体
制を確保する市町村の取組に協力するとともに、各年度の介護専用型特定施設入
居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員
総数並びに介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型
特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの利
用定員並びに介護保険施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施
設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相
互間の利用定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡等に
配慮することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピ
ークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四十年まで増え続
ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的調整を踏まえて、必
要な施設整備量を勘案することが重要である。
5 市町村介護保険事業計画との整合性の確保
介護給付等対象サービスの量の見込みについては、市町村介護保険事業計画に
おける数値を老人福祉圏域ごとに集計して、この結果を更に都道府県全域で集計
した結果が、都道府県介護保険事業支援計画における数値と一致するよう、都道
府県は、市町村と調整することが重要である。