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資料2-2 令和6年度業務実績評価書(案) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60085.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 労働WG(第60回 8/6)《厚生労働省》
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り、弁済可能な

り、弁済可能な

り、弁済可能な

ものについて確

ものについて確

ものについて確

実な回収を図

実な回収を図

実な回収を図っ

る。

る。

ているか。

立替払の実施に際し、以下のとおり求償権を適切に行使することにより、弁済可能な債権の確
実な回収を図った。
(参考:制度発足から令和6年度末までの累積回収率 25.64%)
(ア)破産事案における求償権の行使
破産事案においては、破産管財人に求償債権についての裁判所届出状況を確認し、破産債権
が認められる場合に未届であれば債権届出書を、既に労働者名で届出済であれば名義変更届
出書を提出し、裁判所の破産手続において確実に債権の保全を図った。
・債権届出(名義変更を含む。
)状況(事業所数)
区分
破産事案

令和5年度
294 件

令和6年度
277 件

(イ)再建型倒産事案における求償権の行使
再建型倒産事案においては、事業主(再生債務者)から提出された弁済計画書を確認し確実
な債権回収に努め、弁済計画書が提出されない場合又は当該弁済計画が履行されない場合は、
速やかに弁済の督促を行ったところ2社が完済した。
・弁済督促等状況(延べ回数)
区分

令和5年度

令和6年度

督促事業所数

40 回

35 回

弁済事業所数

147 回

129 回

(ウ)事実上の倒産事案における求償権の行使
事実上の倒産事案においては、立替払後に事業主から弁済計画書を徴し、確実な債権回収に
努めているが、弁済計画書が提出されない場合又は当該弁済計画が履行されない場合は、定期
的に督促を行った。
・弁済督促等状況(延べ回数)
区分

令和5年度

令和6年度

督促事業所数

1,637 回

1,668 回

弁済事業所数

603 回

613 回

立替払した認定事業場で債権が判明している場合、労働基準監督署及び第三債務者に照会
し、回収可能な債権であると認められた場合には、管轄する地方裁判所に差押命令申立を行っ
た。
・差押命令申立状況(延べ第三債務者数)
区分

令和5年度

令和6年度

申立事業所数

0件

10 件

回収事業所数

3件

2件

- 117 -