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【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (96 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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(2)光化学オキシダント対策
光化学オキシダント濃度の上昇要因については、大陸からの汚染物質の影響な
どが示唆されていることから、地方公共団体の試験研究機関や大学などとの連携
を強化し、原因解明のための調査研究を更に進めるとともに、国際的対応も視野
に入れた対策を早急に講ずること。
(3)自動車排出ガス対策、給油所対策
自動車NOx・PM法に基づく施策等総合的な自動車排出ガス対策を継続すると
ともに、光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM2.5)の原因物質の一つ
とされる自動車燃料蒸発ガスの低減については、給油所側での対策が着実に進む
よう「大気環境配慮型SS認定制度」の普及拡大など、財政支援を含め必要な措
置を講ずること。特に、都心部に多く設置されている懸垂式の給油機について、
燃料蒸発ガスの回収に対応する機器の導入を促進するため、メーカーに更なる技
術開発を促すなど必要な措置を講じること。

6 アスベスト対策の推進について
今後、アスベストが使用された可能性のある建築物の大量解体が見込まれている
中、令和3年4月の改正大気汚染防止法の施行に伴うレベル3のアスベスト含有建
材の規制対象への追加により、立入検査等を行う都道府県の役割は一層大きくなっ
ている。そのため、「アスベスト問題に係る総合対策」の計画的な推進を図るとと
もに、以下の対策により、国の責任においてアスベスト対策の更なる充実・強化を
図ること。
(1)アスベスト対策を専門とする人材の一層の育成・確保を図ること。特に、建築
物石綿含有建材調査者の育成については、関係省庁と連携を図り推進するととも
に、建築物石綿含有建材調査者等による事前調査の実施が令和5年 10 月1日か
ら義務付けられたこと、また、工作物についても令和8年1月 1 日から義務付け
られることを広く周知すること。
(2)地方公共団体に対して、石綿漏えい監視等に関する技術講習会等の実施に要す
る費用に対する十分な財政措置を講ずること。また、石綿事前調査結果の確認に
要する職員の人件費や、石綿含有建材の分析体制の整備など立入検査に要する経
費に対しても十分な財政措置を講じること。
(3)事前調査結果報告システムは令和7年3月 17 日に改修版がリリースされたが、
一部地方公共団体の意見を十分に反映したものとはなっていないため、地方公共
団体や事業者の意見を十分に反映し、使いやすいシステムに改修すること。
(4)災害時のアスベスト飛散・ばく露防止対策については、能登半島地震等、近年
の大規模災害時における課題を踏まえ、迅速に実施できる体制が構築されるよ
う、地方公共団体への支援を行うこと。

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