【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (70 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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じないよう、国の責任において必要かつ恒久的な財政措置を行うこと。
なお、重層的支援体制整備事業のうち、「多機関協働事業」、「アウトリーチ
等継続支援事業」、「参加支援事業」(以下「多機関協働事業等」)について、
市町村の事業実施状況や実施効果に応じた必要額を確保するとともに、市町村の
財政負担の軽減が図れるよう、実態を考慮した交付基準額の見直しを行うこと。
当該事業においては、令和5年度から 1/4 を都道府県の負担割合とされ、地方
負担分については地方財政措置を講じるとされているが、当該都道府県負担分の
財政需要について、引き続き確実に交付税措置されるよう調整すること。
また、誰一人取り残さない地域共生社会の実現へ向けて、事業実施市町村の拡
大により生じる都道府県の負担割合の軽減、及び交付金事務に係る事務負担の軽
減を図るとともに、多機関協働事業等の外部委託による実施を可能とした現行の
取扱いについて、引き続き継続し、交付金についても時限を設けることなく現行
どおり措置すること。
さらに、高齢者、障害者、子ども・子育て等福祉分野はもちろんのこと、保健
医療、労働、教育、消費生活、住まい及び地域再生に関する施策等多分野との連
携においても、適正かつ円滑に行われるよう各制度間の調整や周知に努めるこ
と。
(2)身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題への対応
身寄りのない高齢者等への必要な支援について、現在実施している「身寄りの
ない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業」の課題を整理
し、自治体の規模等に応じた使い勝手の良い事業を早急に制度化すること。
また、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」が安心して利用できるよう、指
導監督する省庁を定め、早急に事業認可制度等を定めた法律を整備すること。
(3)孤独・孤立対策の今後の更なる推進方策
令和6年度からの孤独・孤立対策推進法の施行に伴い、地方公共団体は、国及
び他の地方公共団体と連携し、孤独・孤立に係る施策を策定、実施する責務を有
することとなったが、孤独・孤立対策に係る施策推進や人材の確保等のため、国
において必要な財政支援を行うこと。
また、地方公共団体が効率的・効果的に施策を推進するために必要であること
から、孤独・孤立対策全般に係る都道府県と市町村の役割分担について孤独・孤
立対策推進本部等において検討し、明確化すること。
あわせて、孤独・孤立対策推進本部等、国において孤独・孤立対策に係る議論
を行うに際しては、地方公共団体から意見を聴取する機会を確保すること。
(4)退所者等の社会復帰等
ア 矯正施設退所者や起訴・執行猶予者などのうち、福祉的支援を必要とする高齢
又は障害を有する犯罪をした者等の社会復帰等を支援する取組については、令和
3年度より地域生活定着促進事業において、刑事司法手続きの入口段階にある被
疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者が事業
の対象とされたところであるが、同事業が安定的かつ継続的に事業運営が行われ
るよう、国において事業の位置付けを明確にするとともに、必要な財源を全額国
庫で確保すること。また、地域生活定着促進事業以外にも、犯罪をした者等への
支援の取組が実施されているところであり、そうした地方公共団体が実施する取
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