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【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (94 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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するなど、受入れ環境の上質化に向けた対策を推進すること。
また、自然公園については、その豊かな自然や景観等が地域の重要な観光資源
であることに加え、2030 年の 30by30 達成に向けて、今後自然公園の新規指定や
大規模拡張が進められ、これまで以上に施設整備が必要となることなどから、地
方公共団体が行う自然公園の施設整備に対し、自然環境整備交付金の充実など積
極的な財政支援を行うこと。加えて、自然災害の激甚化・頻発化により、利用施
設等の被害が増加していることから、既存施設の防災・減災対策や新規施設の整
備等にも積極的に財政支援を行うこと。
さらに、官民連携の取組を一層加速し、自然公園の積極的な活用を進めるため、
先進事例の共有や技術的な助言などにより都道府県の取組を支援すること。

4 有機フッ素化合物(PFAS)対策の推進について
有機フッ素化合物(PFAS)は、その性質から様々な用途に使用されてきたが、
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約においてその一つであるPFO
S、PFOA及びPFHxSが規制対象とされたほか、令和5年 12 月には国際が
ん研究機関(IARC)が発がん性分類においてPFOSの分類をグループ2B(ヒ
トに対して発がん性がある可能性がある)に、PFOAの分類をグループ1(ヒト
に対して発がん性がある)に位置付けるなど、環境や食物連鎖を通じて人の健康等
に影響を及ぼす可能性が指摘されている。
国では、昨年 12 月に全国の水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査結
果をとりまとめ、公表したほか、令和7年6月 30 日に省令等を改正し、令和8年
4月からPFOS及びPFOAを水道法における「水質基準」に引き上げ、水道
事業者等に定期的な水質検査の実施や濃度が基準を超えた場合の改善を義務付け
ることとした。
一方、PFASの健康影響に関する科学的知見や存在状況、分析方法及び対策技
術の情報等は未だ十分とはいえないことから、国民の健康影響等への不安を払拭す
るには至っていない。
また、米国では昨年4月に飲料水中のPFOSとPFOAなどについて、日本の
水道水における暫定目標値を大幅に下回る規制値が定められたと承知している。
こうしたことを踏まえ、以下の取組により、国の責任においてPFAS対策の更
なる充実・強化を図ること。
(1)公共用水域・地下水の水質調査や浄水場への高度浄水処理設備の設置など地方
公共団体等が行う取組に対し、十分な財政措置や技術的支援を講ずること。
(2)引き続き国内外の健康影響に関する知見の集約に努めるとともに、血中濃度と
健康影響の関係性の研究を推進するなど、人への影響を早急に明らかにし、得ら
れた知見について、速やかに情報提供すること。
(3)水道水、公共用水域及び地下水に係る調査結果の一体的な解析・研究を進め、
環境中の挙動を解明するとともに、健康への影響に係る知見に応じた公共用水域
及び地下水に係る評価指標の取扱いを早急に確立すること。

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