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【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (118 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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の地方公共団体で作成し、活用を図ることとなったが、その運用については、地方
公共団体の実態を踏まえ適切な支援を行うとともに、令和6年 12 月の「今後の地
方公会計のあり方に関する研究会報告書」の内容を踏まえ、財政措置の継続・拡充
を図ること。また、会計制度改革に先行して取り組んでいる地方公共団体が、これ
とは別に、従前と同様の財務書類等を作成・公表することについては、その創意と
工夫を制約することのないよう、十分配慮すること。
さらに、地方公共団体における決算審議をより一層充実させるため、「地方自治
法」など関係法令により定められている決算調書の様式緩和を行うこと。
なお、公営企業についても、平成 31 年1月総務大臣名の「公営企業会計の適用
の更なる推進について」の通知により、公営企業会計に移行してきたところであ
るが、公営企業会計への移行後も、ノウハウや人材が不足する地方公共団体の負
担を軽減するため、技術的な支援等必要な措置を引き続き講じるとともに、継続
的な財政支援措置を講じること。

5 公金収納等事務手数料有償化等に係る地方財政措置につい

(1)地方公共団体が指定金融機関等に取り扱わせている公金収納等事務については、
令和4年3月 29 日付け総務省発出の「指定金融機関等に取り扱わせている公金収
納等事務に要する経費の取扱い等について(通知)」により、適正な経費負担とな
るような見直しを行うよう要請があり、当通知を踏まえて地方公共団体と指定金
融機関等の協議により見直しが行われているところである。
令和6年10月から地方公共団体の公金の支出(給与・賞与の支給に係るもの
は除く。)に対して一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが定める「内国為
替制度運営費」が適用されたことに伴い地方公共団体が負担する経費については、
新たに地方交付税措置が講じられることとされたが、地方公共団体事務の根幹で
ある出納事務の遂行にあたって地方の財政負担が生じないよう、確実に所要の地
方財政措置を講じること。
(2)公金取扱事務のデジタル化が喫緊の課題となっているところであるが、公金収
納等事務のデジタル化による効率化・合理化のためのシステムの抜本的な改修な
どに必要とする経費について、全ての自治体を支援対象とするとともに、関連す
る自治体内部の事務処理を目的とするシステム改修等も含め、確実に所要の財政
措置を講じること。

6 国の地方公共団体に対する補充的な指示について
地方自治法第 252 条の 26 の5の規定に基づく国の地方公共団体に対する補充的
な指示が、現場の実情を適切に踏まえた措置となるよう、また、地方自治の本旨
に反し安易に行使されることがないよう、衆・参両院の総務委員会の附帯決議
(第 213 回国会提出閣法第 31 号に対するもの)を十分に踏まえ、抑制的に運用す
ること。具体的には、当該指示の行使に際して、国と地方公共団体が事前に適切
な協議・調整を行うことができるよう、手続を明確化すること。
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