【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (59 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html |
出典情報 | 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》 |
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が抜本的に見直されたところであるが、一層の利活用容易化に継続して取り組む
こと。
さらに、健診データを自治体等の健康増進施策や本人の健康づくりに活用する
上で、データベースの網羅性の確保が重要であり、事業者健診結果がNDBに確
実に収録されるよう、電子カルテ情報共有サービスを活用した結果の共有を早期
に実現するとともに、対象実施機関の拡大についても検討すること。
(2)疾病の予防及び対策の推進
ア 難病患者の社会参加のための施策を充実させるため、福祉・介護サービス等の
拡充などによる、総合的・包括的な支援をより一層推進するとともに、新たな医
療提供体制の整備に向けて、必要な財政措置を講じること。
難病の患者に対する医療等に関する法律により都道府県が行うこととされてい
る指定難病特定医療支給認定事務について、長期の療養が必要な患者の負担軽減
を図るため、難病法施行規則で定められている支給認定の有効期間を、現行の期
間よりも長期間になるよう見直すこと。
指定難病特定医療支給認定事務に関しては、委託費を含む必要な予算を措置す
ること
イ 小児慢性特定疾病患者についても、都道府県が行うこととされている支給認定
事務について、長期の療養が必要な患者の負担軽減を図るため、支給認定の有効
期間を、現行の期間よりも長期間になるよう見直すこと。
支給認定事務に関しては、委託費を含む必要な予算を措置すること。
また、成人移行期支援として、医療提供体制の整備も含め、20歳以降も継続的
に医療費助成が受けられるよう、必要な財政措置を講じること。
ウ 第4期がん対策推進基本計画に基づき作成した都道府県計画により、市町村に
おいて効果的・効率的ながん検診受診勧奨を実施するため、特定健診と同様に検
診実施者の役割や検診対象者等を法的に明確に位置付けるとともに、職域におけ
るがん検診の法的な位置付けを明確にした上で全医療保険者に対しても財政的
な支援等の拡充を図ること。
あわせて、がん検診受診率向上のため、がん検診の実施者である保険者、事業
者、検診機関及び市町村間での、職域におけるがん検診の対象者数や受診者数等
の情報共有を可能とする体制の整備や仕事と治療の両立等各種取組が円滑に実施
できるよう、必要な支援を行うこと。
また、がんゲノム医療を必要とする患者が、全国どこにいても、がんゲノム医
療を受けられるよう医療提供体制を早急に整備するとともに、がん医療の一層の
充実強化のため、がん診療連携拠点病院の機能強化に向けた財政支援等の充実を
図るとともに、ゲノム情報等のビッグデータを解析し、がん医療の質の向上につ
なげる体制の整備を確実に行うこと。
エ 子宮頸がんの予防については、若い世代のがん検診の受診促進と、HPVワク
チンに関するエビデンスに基づく知識の普及をあわせて行うことが効果的であ
ることから、HPVワクチンの積極的な接種勧奨の実施に当たり、各自治体が接
種対象者に対し、接種の有効性や安全性に関する情報を提供できるよう、引き続
き科学的知見に基づく効果検証を行うとともに、専門的・技術的支援や普及啓発
に要する経費への財政的支援を行うこと。
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