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【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (89 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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イ 「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に係る事務の執行及
び高濃度PCB廃棄物等の適正処理に係る指導等に必要な経費について、確実に
財政措置を講ずること。
ウ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の拠点的広域処理施設閉鎖後に発見された高
濃度PCB廃棄物への対応について、安全かつ確実に処理できる体制を速やかに
整備すること。また、新たに発見された高濃度PCB廃棄物を処分する際には、
事業者に対する処分費用等の支援措置を維持すること。さらに、高濃度PCB廃
棄物の処理に係る行政代執行に要した費用の徴収が困難となる場合が想定され
ることから、代執行を行う自治体に財政負担が生じることのないよう、処理費用
だけでなく、代執行及びその後の求償事務に係る人件費も含めた財政的支援を確
実に講ずること。
エ 低濃度PCB廃棄物について、その処理が効率的かつ合理的に進むよう、自治
体の指導等に要する経費について確実に財政措置を講ずるとともに、実態把握の
促進及び処理体制の充実・多様化を図ること。また、期限内の処理を確実に行う
ことができるよう、調査・処理費用等に対する事業者への助成については、必要
な予算を十分に確保すること。さらに、低濃度PCB廃棄物についても、高濃度
PCB廃棄物と同様に行政代執行制度の対象とする場合は、代執行を行う自治体
に財政負担が生じることのないよう、処理費用だけでなく、代執行及びその後の
求償事務に係る人件費も含めた財政的支援を講ずること。
オ 低濃度PCB使用製品が処分期間の終了後に廃棄物となる場合を見据え、トレ
ーサビリティ確保に向けた仕組み(使用製品の実態を把握するための全国統一的
なシステム等)を構築するなど、確実な処理につながる体制を整備すること。
また、PCB含有が不明なもの、とりわけ、保管事業者が不明・不存在となっ
ている機器等についても計画的に処理が行われるよう国において早急に検討を行
うこと。
カ 微量PCBの混入の可能性を否定できない安定器が報告されていることから、
実態把握を早急に行うとともに、処理方針を示すこと。
キ PCB廃棄物の早期かつ適正な処理の必要性に関して、マスメディア等を活用
した積極的な広報・啓発を継続的に行うこと。
(4) 災害廃棄物処理体制の構築
大規模な災害の発生に備えるため、廃棄物処理制度小委員会での議論や令和
6年能登半島地震等における対応も踏まえ、都道府県を越えた広域処理体制の構
築等を国が中心となって積極的に進めること。
(5) 大規模不法投棄等への対応
近年の行政機関、事業者等の取組により、産業廃棄物の大規模な不法投棄等の
不適正処理案件の新規発生はピーク時と比較すると減少傾向にあるものの、根絶
には程遠い状況であり、依然として都道府県等が支障除去において多額の費用と
労力を負担している現状にある。
このため、産業廃棄物適正処理推進センターに置かれた基金については、令和
5年6月に取りまとめられた「支障除去等に対する支援のあり方検討会中間とり
まとめ」を踏まえ、現行制度の改善も含め都道府県の意見が反映された恒久的な
制度を構築するとともに、必要額を確保すること。

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