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【議題(21)資料21】令和8年度国の施策並びに予算に関する提案・要望 (46 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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【社会保障関係】
1 地域医療体制の整備等について
(1)地域の医療提供体制の維持・確保
ア 都道府県は、地域医療構想に基づき、病床機能の分化・連携を進め、高度急性
期から慢性期及び在宅医療等に至るまで、それぞれの医療機関等が十分に機能し、
患者がどの地域に住んでいても必要な時に必要な医療が受けられる医療提供体
制の整備に向け協議を進めている。
各地域において、引き続き現行の構想実現に向けた議論を進めるため、地域医
療介護総合確保基金の活用も含めた財政支援を行うとともに、病床機能報告上の
病床数と将来の病床数の必要量との差に係る要因の分析及び評価などに当たって
は、具体的な分析・評価の手法や定量的な基準のモデル事例を示す等、各構想区
域における議論に対して技術的・専門的な支援を行うこと。
また、地域医療の確保に向けた取組の推進に当たっては、地方の主体性を尊重
し、丁寧に協議をしながら、慎重に進めるとともに、病床設置の特例制度に係る
要件の緩和など、地域の実情に即した柔軟な取扱いをすること。
さらに、地域の医療提供体制の維持・確保には、地域医療介護総合確保基金や
医療提供体制推進事業費補助金等が重要な役割を果たしていることから、所要額
満額の交付及び将来にわたり必要な財源の確保を図るとともに、救急医療等の実
態や、災害時に地域医療機能を担う病院の耐震化の現状に即して補助基準の緩和・
補助基準額の拡充や補助率の嵩上げを行うなど、地域の実情に応じて柔軟に活用
できるよう見直すこと。
また、新たな支援策を講じるに当たっては、地域医療構想の推進に向け、これ
まで地域の関係者が丁寧な議論を行いながら、病床数の適正化に取り組んできた
経緯を踏まえ、いたずらに地域の混乱を招くこととならないよう、慎重な制度設
計を行うこと。
あわせて、地域医療介護総合確保基金の配分に当たっては、一律に地域医療構
想の進捗状況によって評価せず、地域における議論の内容など実情を踏まえると
ともに、年度当初から事業を確実に実施するために内示時期を早期化すること。
イ 新たな地域医療構想の策定に当たっては、地域の実情に応じた課題抽出や実現
に向けた施策等について、市町村、地域の医療関係者、保険者及び患者・住民の
意見を聴取し、幅広い関係者で検討する等、これまで以上に丁寧な協議プロセス
が求められ、策定に時間を要することから、都道府県に対し、策定ガイドライン
等を早期に発出するとともに、策定に必要となるデータを早期に提供すること。
また、ガイドラインを含めた具体的な検討の際には、基準病床数と将来の病床数
の必要量についてそれぞれの目的・役割等を整理するともに、大都市、地方都市、
過疎地域などの類型により医療ニーズや医療資源の状況が大きく異なることを
踏まえた検討を行うこと。さらに、各構想区域が目指すべき将来像を議論するに
当たって必要となる、国全体が目指す方向性や国としてのグランドデザイン・将
来ビジョンを明確に示すこと。
なお、適切なタイミングで意見照会や意見交換の場を設けるなど、都道府県の
意見を十分反映しながら検討を進めること。
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