『規制改革実施計画』 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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循環経済への移行に向
けた食品残さ等のリサ
イクル促進
する。
a 環境省は、資源循環の促進のための再資
源化事業等の高度化に関する法律(令和6
年法律第 41 号。以下「再資源化事業等高度
化法」という。
)第 11 条第1項の規定に基
づき、需要に応じた資源循環のために実施
する再資源化のための廃棄物の収集、運搬
及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」
という。
)を行おうとする者が、高度再資源
化事業の実施に関する計画(以下「高度再
資源化事業計画」という。
)を作成し環境大
臣の認定を受けた場合、当該認定を受けた
者(以下「認定高度再資源化事業者」とい
う。
)から委託を受けて廃棄物の収集、運搬
又は処分を業として実施する者(ただし、
高度再資源化事業計画において、あらかじ
め委託先として記載された者に限る。)は、
同法第 13 条第3項に基づき、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第
137 号。以下「廃棄物処理法」という。
)の
規定にかかわらず、廃棄物処理法による許
可を受けないで、認定された高度再資源化
事業計画に従って行う廃棄物の収集、運搬
及び処分を業として実施することができる
とされているが、人手不足が深刻化する中 a,b:令和7年度
で事業の遅延を防ぐためには状況に応じて 検討・結論、結
委託事業者の追加や変更がなされることが 論を得次第速や
必要であるとの指摘を踏まえ、例えば委託 かに措置、
先の変更等が生じてから遅滞なく事後届出 c:令和7年度検
を行うことを認めるなど、認定高度再資源 討開始、結論を
化事業者が廃棄物の収集、運搬又は処分を 得次第速やかに
委託する先を柔軟に調整可能とすることに 措置
ついて検討し、結論を得次第、所要の措置
を講ずる。
b 環境省は、再資源化事業等高度化法第
11 条第2項第4号の規定により、高度再資
源化事業計画には「再資源化により得られ
る再生部品又は再生資源の供給を受ける
者」を記載しなければならないが、再資源
化により得られる製品の特性によっては、
最終的な使用者をあらかじめ特定して事業
計画を作成することが困難な業種や業態が
あるとの指摘を踏まえ、供給先として認め
られる者の合理的な要件や基準について検
討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
c 環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35
号)第1条の7の2に定める熱分解設備の
構造において、廃棄物の熱分解処理に伴っ
て生じたガス(以下「排ガス」という。
)を
生活環境の保全上支障が生じないように処
理する方法として、薬液洗浄や活性炭吸収
等、燃焼を伴わない方法のみを認めている
一方、熱分解によって食品残さ等(コーヒ
ーかす等の食品残さ、もみ殻等の農業残さ、
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環境省