『規制改革実施計画』 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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・本人同意を不要とする利活用を可能とすべ
きデータに関しては、EHDSの内容及び
状況も参考にしつつ、例えば、①公的DB
に格納されるデータ、②医療分野の研究開
発に資するための匿名加工医療情報及び
仮名加工医療情報に関する法律に基づく
認定作成事業者が保有するデータベース
に格納されるデータ、③電子カルテデー
タ、④健康に影響を与える要因に関するデ
ータ(所得、就労、介護、家族情報、公費
負担医療、福祉等)
、⑤人間の健康に影響を
与える病原体に関するデータ、⑥疾患別等
のレジストリからのデータ、⑦健康に関す
る研究対象の集団やその質問調査からの
データ、⑧バイオバンク及び関連データベ
ースからのヘルスデータ、⑨臨床試験、臨
床研究及び臨床調査のデータ、⑩治療に関
与する医師に関するデータ(経験年数、性
別、専門など)
、⑪医療機器等を通じて得ら
れた電子ヘルスデータ、⑫ウェルネスアプ
リケーションからのデータ、⑬介護関連デ
ータなどといった範囲が考えられるが、国
民の健康増進、より質の高い医療・ケア、
医療の技術革新(医学研究、医薬品開発
等)
、医療資源の最適配分、社会保障制度の
持続性確保(医療費の適正化等)
、次の感染
症危機への対応力の強化などといった具
体的なニーズ及び重要性を踏まえ、その具
体的範囲を検討する必要があること。これ
らデータの利用者の範囲に関しては、患者
等の権利利益を適切に保護することを前
提として、その利用目的に応じて、医療機
関、薬局、訪問看護ステーション、介護事
業所(介護支援専門員等)等の医療従事者・
介護従事者、行政、研究者、製薬会社、医
療機器メーカーなどといった範囲が考え
られるが、具体的なニーズ及び重要性を踏
まえ、その具体的範囲を検討する必要があ
ること。
・二次利用の目的に関しては、個人情報保護
法に係る今後の整備の状況を踏まえる必
要があることを前提として、公益性がある
と判断されたデータの提供等が認められ
る目的の具体例として、①健康に対する国
境を越えた深刻な脅威から国民を保護す
る活動、公衆衛生監視活動、患者安全を含
むヘルスケアの高い質と安全性及び医薬
品や医療機器の安全性を確保する活動な
ど、公衆衛生や労働衛生の分野における公
共の利益に資する活動、②医療・介護分野
の行政機関等公的機関が行う政策立案、③
統計(医療・介護分野に関連する公的統計
など)
、④医療・介護分野における教育又は
指導、⑤患者等、医療従事者・介護従事者
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