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『規制改革実施計画』 (47 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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合が多いとの声があることも踏まえ、スター
トアップ関係団体等の意見を聴取すること
等を通じて、スタートアップにおける役職者
等の実態や課題等を把握した上で、スタート
アップにおける役職者等(部下を持たない場
合を含む。)の管理監督者への該当性の判断
の考え方の更なる明確化について検討し、結
論を得次第、必要な措置を講ずる。
a 厚生労働省は、副業・兼業を行う労働者の
割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理
の在り方について、労働基準法第 38 条第1
項の解釈及び運用を示した「副業・兼業の場
合における労働時間管理に係る労働基準法
第 38 条第1項の解釈等について」
(令和2年
9月1日厚生労働省労働基準局長通達)にお
いて、事業主を異にする場合についても労働
時間を通算して割増賃金を支払うこととさ
れているが、制度が複雑で企業側に重い負担
となるために副業・兼業の許可や受入れが難
しいとの指摘があり、令和6年6月の規制改
革実施計画も踏まえて検討がなされた労働
基準関係法制研究会の報告書(令和7年1
月。以下「報告書」という。)において、労働
者の健康確保のための労働時間の通算は維
持しつつ、割増賃金の支払については通算を
要しないよう制度改正に取り組むことが考
えられるとされたことを踏まえつつ、副業・
兼業における割増賃金の支払に係る労働時
間の通算管理の在り方について、労働政策審 a,b:令和7年度
議会において検討し、結論を得る。当該結論 検討・結論、結論
を得次第、その結果に基づき、所要の措置を を得次第速やかに
副業・兼業の更なる円滑
措置
講ずる。
化に向けた環境整備
b 厚生労働省は、a の検討と併せて、副業・c,d:令和7年度
兼業を行う労働者の健康確保については、こ 措置
れまで以上に万全を尽くす必要があるとの e:措置済み
報告書の提言を踏まえつつ、副業・兼業を行
う労働者に関する健康確保の在り方につい
て、諸外国の状況も参考にしつつ、安全配慮
義務、労働者から使用者への情報提供の方法
等も念頭に、労働政策審議会において検討
し、結論を得次第、
「副業・兼業の促進に関す
るガイドライン」
(平成 30 年1月策定、令和
4年7月改定、厚生労働省)の見直しなど所
要の措置を講ずる。その検討に当たっては、
副業・兼業は一般に使用者の命令ではなく労
働者の自発的な選択・判断により行われるも
のであること及び健康確保のための措置が
企業や労働者にとって過度な負担とならな
いことに留意する。
c 厚生労働省は、副業・兼業の受入れ企業に
とって、求める人材の具体的な要件を明確に
すること、副業・兼業を希望する者に依頼す
る業務内容を具体的かつ明確に示すこと等
が難しく、できていないこと等が労働者の募
集の際や採用後の定着に際して課題になっ
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厚生労働省