『規制改革実施計画』 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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の技術改良も進んでいることを踏まえ、水道 かに措置
メーターの構造(羽根車式、電磁式及び超音 b:令和8年度末
波式)それぞれの特性に応じて検定有効期間 までに結論、結論
の見直しに必要な技術的検証を行い、審議会 を得次第速やかに
での結論を得次第、当該結論に応じて速やか 措置
に必要な措置を講ずる。なお、技術的検証に c:令和7年度検
おいては、海外で認められたデータやストレ 討・結論・措置
ステスト等の手法を用いることも検討する。
b 経済産業省は、計量法(平成4年法律第 51
号)により全数検査が義務付けられている特
定計量器(同法第2条第4項に定めるものを
いう。
)に係る検定及び再検定について、海外
の事例も調査した上で、サンプリング検査の
導入について検討し、審議会での結論を得次
第、当該結論に応じて速やかに必要な措置を
講ずる。
c 国土交通省は、今後、デジタル行財政改革
会議において検討されるデータ利活用制度
の在り方についての基本的な方針を踏まえ
つつ、水道スマートメーターにより取得した
水道データについて、その利用目的や効果、
データの仕様(取得方法、項目、更新頻度等)、
データの目的外利用に係る同意取得や個人
情報の取扱い、他分野におけるデータとの連
携等について、水道スマートメーターの導入
を実証的に実施している水道事業者や関係
団体に調査し、データ利活用に関する専門家
も含めた有識者会議において検討し、結論を
得た上で、水道事業者や第三者がデータの利
活用を簡素かつ容易に行えるよう、データの
取扱いに係るガイドラインや事例集の作成
を含め必要な措置を講ずる。その際、水道ス
マートメーターを新たに導入する者にとっ
て参考となるデータ仕様を提示し、異なる水
道事業者により収集されたデータの集約・連
結を容易化することにも留意する。
(4)デジタル・AI
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、建設機械を含めデジタル・
AI技術を活用した機械(以下「デジタル・
AI機械」という。)の開発が進んでいること a:(前段・専門家
を踏まえ、労働者の安全及び健康を守りつ 検討会設置)令和
つ、デジタル・AI機械全般の更なる技術的 7年措置(前段・
デジタル・AI技術を活 発展及び利用を図る観点から、関係省庁と連 整理)令和8年上
用した建設機械の安全義 携しつつ、労働安全衛生法(昭和 47 年法律 期措置(後段)令
務及び技能要件の在り方 第 57 号)及び同法関係法令(以下「安衛法関 和8年上期以降検
について
係法令」という。)が適用される機械で遠隔運 討開始、結論を得
転・自律運転(以下「無人運転」という。
)を 次第速やかに措置
行う場合の労働災害防止対策に関する専門 b:令和7年度措
家検討会を設置する。当該検討会において、 置
機械の使用が想定される具体的な作業ごと
に、作業内容や周辺環境、使用される機械の
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所管府省
厚生労働省