『規制改革実施計画』 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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の規定による重要事項の説明(以下「重要事
項説明」という。
)に関する業務において、宅
地建物取引業者がデジタルやAI等の技術
による補助ツールを利用することに躊躇し、
また新たな技術の開発に支障が生じること
がないよう、宅地又は建物の購入者等の利益
の保護が確保されることを前提とした上で、
技術の発展の状況等に応じた適切な補助ツ
ールを活用することで、宅地建物取引士(宅
地建物取引業法第 22 条の2第1項の宅地建
物取引士証の交付を受けた者をいう。)の負
担軽減等が図られることが期待される旨を
周知する。
また、国土交通省は、デジタルやAIに関
する制度や技術の発展、重要事項説明におけ
るデジタルやAI技術を用いたサービスの
活用に対する宅地建物取引業者又は宅地若
しくは建物の購入者等のニーズや意見等を
踏まえた上で、書類作成や読み上げ等、重要
事項説明に必要となる各業務の場面ごとに、
デジタルやAI技術を用いたサービスが活
用され、又は当該サービスの活用が見込まれ
る具体例や活用方法、活用に当たっての前提
や注意すべき留意点等について検討・整理を
行い、可能なものから速やかに明確化し、公
表する。
a 国土交通省は、建設業法(昭和 24 年法律
第 100 号)第 19 条第1項に定める契約書面
において、契約当事者に署名又は記名押印を
義務付けている点について、契約手続に係る
負担を軽減し、生産性向上を図る観点から、
「押印についてのQ&A」
(令和2年6月 19
日内閣府、法務省、経済産業省)も参考にし
つつ、受注者となる建設業者団体からのヒア
リング等も行った上で必要な見直しを検討
し、例えば、契約当事者間で対等なパートナ
ーシップが構築されているほか、長期にわた
り反復継続的な取引実績が蓄積されている
建設工事請負契約におけ こと、注文書及び請書の交付に先立ち交付さ
a,b:令和7年度
る契約手続の簡素化及び れる基本契約書において、契約内容が相当程
上期措置
デジタル化
度明確化されていることといった要件を満
たす場合については、注文書及び請書の交付
に際し、署名又は記名押印を求めないことと
し、その旨を関係事業者団体に周知すること
などを行う。
b 国土交通省は、建設工事の請負契約手続
のデジタル化を推進するため、「建設業法施
行規則第 13 条の2第2項に規定する「技術
的基準」に係るガイドライン」
(平成 13 年3
月 30 日国土交通省)について、現在主流と
されているいわゆる「立会人型」の電子署名
が利用可能であることを明確化するなど、必
要な措置を講ずる。
建設業における営業所技 国土交通省は、建設業法第7条第2号及び 令和7年度検討開
術者等の兼務について 第 15 条第2号に定める営業所ごとに置くこ 始、令和8年度結
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国土交通省
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