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『規制改革実施計画』 (19 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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る規定)を設けること。
・現行のオンライン診療指針におけるオンラ
イン診療の提供及び提供体制に関する事
項については、既存法制との整合性を図り
つつ、同内容を医療法令に規定するととも
に、オンライン診療指針の在り方について
整理し、明確化等を行うこと。その際、①
現行のオンライン診療指針上、患者が看護
師等といる場合のオンライン診療(以下「D
to P with N」という。
)において診療の補
助行為を行うことは可能とされているこ
と、②オンライン診療専用車両を活用する
際に D to P with N の形でも行われるこ
と、③特に離島や山間地などの医療アクセ
スが限られた地域等の患者に必要な医療
を提供する観点から、オンライン診療受診
施設において、看護師等による診療の補助
行為を可能とするべきとの指摘があるこ
と等を踏まえ、オンライン診療受診施設に
おける看護師等による診療の補助行為の
実施可否の検討(実施可能な診療の補助行
為の内容についての検討を含む。)を行う
こと。また、急変時の体制確保において事
前に関係医療機関との合意を行うことに
ついては、少なくとも現行のオンライン診
療指針と同様に、離島など、急変時の対応
を速やかに行うことが困難となると想定
される場合とすること。
・オンライン診療受診施設について、保険医
療機関及び保険医療養担当規則
(昭和 32 年
厚生省令第 15 号)及び保険薬局及び保険
薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令
第 16 号)との関係について整理し、明確に
すること。
・オンライン診療受診施設の届出事項につい
て、例えば、診療する医師名、診療時間な
どの過度な届出事項はオンライン診療専
用車両等の機動的な活用の制約となると
の指摘があることを踏まえ、連携する医療
機関名などの必要最低限のものとするこ
と。
・オンライン診療受診施設の届出様式及び必
要書類について、不適切なローカルルール
を防止し、事務手続の負担軽減を図る観点
から、合理的な標準様式及び必要書類(以
下「標準様式等」という。
)を作成し、全国
一律で当該標準様式等を用いて手続等を
行うこととするための所要の措置を講ず
ること。
・オンライン診療受診施設においては、オン
ライン診療の実施の責任はオンライン診
療を行う医療機関の医師が負うものであ
り、オンライン診療受診施設の設置者は、
いわばオンライン診療を受診する場所を
提供する又は管理する立場に過ぎないこ
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