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『規制改革実施計画』 (53 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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必要であることについて、手続負担が大き
く、入管法施行規則第 19 条第5項第2号に
基づき、週 28 時間以内かつ定められた範囲
の資格外活動であれば包括的に資格外活動
が許可される地方公共団体等に雇用される
ALTと比べ活動機会が阻害されることの
ないようにすべきとの指摘を踏まえ、民間事
業者に雇用されるALTが行う資格外活動
に対し、地方公共団体等に雇用されるALT
と同様に包括的に資格外活動の許可を与え
ることを含め、在留資格「教育」を有する外
国人に対する資格外活動許可の在り方を見
直すべく検討を行い、結論を得次第、速やか
に必要な措置を講ずる。その際、法務省は、
その他の在留資格を有し、語学指導を行う外
国人についても、在留資格に属さない語学指
導を行う際の資格外活動許可の在り方につ
いて、実態を踏まえた上で、必要に応じて検
討を行う。
文部科学省は、大学設置基準(昭和 31 年
文部省令第 28 号)第 57 条の規定に基づき文
部科学大臣の認定を受けた先導的な取組を
行う大学が、同基準第 32 条第5項の規定に
基づく遠隔授業の 60 単位上限によらない教
育を行うための教育課程等を定めることを
可能とする制度(以下「特例制度」という。)
について、特例制度の解説資料(「大学設置基
準等における教育課程等に係る特例制度の
申請・審査(令和5年度)について」
(令和5
年4月文部科学省高等教育局大学教育・入試
実践的なデジタル人材育 課))において認定に係る審査を簡易に行う
令和7年度検討・
成を実現するための教育 ことができるよう示されたモデルケースで
12
結論、同年度中目
課程等に係る特例制度の は、特例制度を活用する場合のメディアを利
途に措置
審査基準の明確化
用して行う遠隔授業について、同時双方向型
の授業のみが示されていることで、オンデマ
ンド型の授業(事前に収録・編集した動画教
材等を活用する非同時双方向型の授業。以下
同じ。
)が特例制度の対象外と捉えられ、結果
として特例制度の活用が進んでいないとの
声を踏まえ、デジタル人材の育成・確保の観
点から、教育水準の向上に資する先導的な取
組であれば、オンデマンド型の授業であって
も、特例制度の対象とすることが可能である
旨を解説資料に明記すること等について、令
和7年度中を目途に所要の措置を講ずる。

文部科学省

(3)スタートアップ・イノベーション促進
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 内閣府は、組織再編等の公告(株式会社
等の法人の合併、資本金の額の減少、解散そ
a:措置済み
組織再編等における公告 の他の会社法(平成 17 年法律第 86 号)など
b:令和7年度上
事項への法人番号の追加 の法令により法人に対して官報に公告する
期措置
ことが義務付けられるものをいう。)につい
て、事業者における法人照合(事業者の取引
49

所管府省

a:内閣府
b:法務省