『規制改革実施計画』 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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ているとの声を踏まえ、公共職業安定所(ハ
ローワーク)において、実際に副業・兼業の
効果的なマッチングにつながった事例(副
業・兼業をする者が従事する業務内容の具体
例等を含む。
)を幅広く収集・整理し、厚生労
働省ホームページやSNSなど多様な媒体
を用いて周知する。
d 厚生労働省は、一部のハローワークでは、
副業・兼業に取り組む企業に対し求人の記載
方法を助言する独自のリーフレットを作成
し、ホームページでの公開や企業向け説明会
での配布を行うとともに、地方自治体や商工
会議所と連携した取組を行う事例が見られ
ることや、特に地方での副業・兼業のマッチ
ングにおいてハローワークが重要な役割を
担っているとの指摘を踏まえ、ハローワーク
における副業・兼業の推進に向けた優良事例
を収集し、全国のハローワークに横展開を行
う。さらに、厚生労働省は、内閣府プロフェ
ッショナル人材事業におけるプロフェッシ
ョナル人材戦略拠点や中小企業団体等の副
業・兼業を支援する地域の関係機関とハロー
ワークとの連携など、副業・兼業のマッチン
グ機能を向上させるための枠組みを検討し、
必要な措置を講ずる。
e 厚生労働省は、副業・兼業の場合の労働時
間管理の在り方について、
「副業・兼業の場合
における労働時間管理に係る労働基準法第
38 条第1項の解釈等について」において示し
ている簡便な労働時間管理の方法(管理モデ
ル)について、
「副業・兼業の促進に関するガ
イドライン」及び「副業・兼業の促進に関す
るガイドラインのわかりやすい解説」(令和
2年 11 月策定、厚生労働省)において、管理
モデルを導入するに当たって労働者、本業先
使用者、副業先使用者の三者合意を要するも
のとなっているとの指摘があることを踏ま
え、そのような誤認が生じないよう、以下の
内容について、管理モデルを導入する際の留
意点を明確化し、周知する。
・副業・兼業における労働時間管理を管理モ
デルによって行うことについて、労働者と
本業先使用者、労働者と副業先使用者の間
で、それぞれ合意すれば足りること。
・本業先における管理モデルの利用に際し、
副業先が一定条件を遵守することを条件
としないこと。
厚生労働省は、労働者の多様な休暇取得ニ
ーズに応える観点から、年次有給休暇の本来
の趣旨である心身の疲労回復等のためにま
時間単位の年次有給休暇 とまった日数の休暇を取得する機会を引き
令和7年度結論
続き確保することを前提としつつ、年次有給
制度の見直し
休暇制度の在り方について、時間単位の年次
有給休暇(以下「時間単位年休」という。)制
度の活用実態も踏まえ、時間単位年休の上限
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厚生労働省