『規制改革実施計画』 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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修及び研修テキストの整備
c 厚生労働省は、穿刺血を検体に用いた検
査薬のOTC化の検討と併せて、
「研究用」な
どと称する医薬品医療機器等法の承認を受
けていない穿刺血を検体に用いた性感染症
等の検査キットが、薬局、ドラッグストア、
インターネット通販サイトなどで販売され、
消費者がその検査性能が厚生労働省により
確認されたものではないことを正確に理解
せずとも容易に入手できる現状に対して、消
費者が当該検査キットを医薬品医療機器等
法の承認を受けた体外診断用医薬品と誤認
すること、また、検査性能が不確かな検査キ
ットの使用により適切な時期に受診するこ
とができず、重症化し、あるいは、当該疾病
の感染が拡大することを防止するため、体外
診断用医薬品の該当性の判断基準及び判断
事例を明確化するガイドライン等を作成し
た上で、消費者庁、関係団体等の協力を得つ
つ、次の①及び②の措置を講ずる。
① 事業者等に対し、薬局、ドラッグストア、
インターネット通販サイトなどにおいて
当該ガイドライン等に基づく適切な対応
(当該検査キットの販売自粛を含む。)を
行うよう要請する。
② 当該ガイドライン等に抵触する不適切な
検査キットについて、無承認無許可医薬品
として医薬品医療機器等法に基づく取締
りを行うなど消費者が質の担保された自
己検査を行うことができる環境を整備す
る実効的な方策を実施する。
規制改革推進に関する第2次答申(平成 29
年 11 月)を踏まえ、平成 29 年 12 月、厚生
労働省の事務連絡(「規制改革推進に関する
第2次答申」を踏まえた具体的な留意事項等
について(平成 29 年 12 月 21 日厚生労働省
子ども家庭局保育課事務連絡)
)が発出され、
子ども・子育て支援制度上、保育所等が行う、
保育所保育指針(平成 29 年厚生労働省告示
第 117 号)が示す基本原則を逸脱しない範囲
での付加的保育について、保護者の同意が得 a:措置済み
られれば上乗せ徴収により実施することが b:(前段)措置済
認可保育所における付加 可能である旨が明確化された。
み、
(後段)令和6
こども家庭庁
的サービスの円滑化
しかしながら、認可保育所において付加的 年度着手、令和7
保育を上乗せ徴収により実施する場合、市町 年度措置
村(特別区を含む。以下同じ。
)との協議を要 c:令和7年度措置
し、かつ、体操、体育、スポーツ、ダンス、
音楽、絵画、造形、英語、文字、数等(以下
「体操等」という。)のプログラムが付加的保
育として認められるかや、選択制による実施
が認められるかが上記事務連絡で示されて
おらず、保育所保育指針が示す基本原則を逸
脱しない範囲が不明確であること等の理由
から、現状では、確認する限りにおいて、認
めている市町村は少数であるとの指摘があ
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