『規制改革実施計画』 (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3
ビスの適切な利用に係る基本方針」(令和4
年 12 月 28 日デジタル社会推進会議幹事会)
において、実質的に禁止されていると誤認し
うる不明瞭な記載があるため、マルチクラウ
ド構成が優位であっても提案を躊躇すると
の声を踏まえ、事業者の意見、諸外国の状況
及び最新技術の動向を参考にしつつ、Iaa
SやPaaSなどにおいてマルチクラウド
構成の使用が可能であることを同方針に明
記する。
経済産業省は、関係省庁と連携し、AIの
開発、提供及び利用の促進を図りつつ安全を
確保するため、AIの誤作動による人身損害
事案や、財産的権利が侵害された事案を想定
し、AIの類型(①人による判断を支援する
AI、②画像の生成を行うAI、③情報収集
から目標達成までを自律的に実現するAI、
④現実世界における直接的な動作を実現す
るためのAIなど)ごとの事例研究を通じ
て、以下の事項等について整理した上で、民
法(明治 29 年法律第 89 号)の不法行為責任
の規定を中心とした民事上の責任に関する
AIの開発・提供・利用の 考え方を示した文書を取りまとめ、ウェブサ
促進に伴う法的リスク及 イトに公表するとともに、関係者・関係団体
令和7年度措置
び関係者の責任の在り方 に対して周知する。
等について
・AIが、学習した結果に基づいて自ら判断
をするため、その判断過程を外部から明ら
かにすることが困難であるという性質(ブ
ラックボックス性)を有することを踏まえ
た立証の在り方などの法的論点
・
「AI事業者ガイドライン(第 1.1 版)」
(令
和7年3月 28 日総務省・経済産業省)に即
してAIの開発、提供又は利用を行った場
合に、各関係者が負う法的な責任の評価
・AIに元来期待されている継続的なアップ
デートに欠陥があり、それに起因して損害
が発生した場合の関係者間の責任の在り
方
a 総務省は、デジタル庁と協力し、地方公共
団体における入札参加資格審査業務の共通
化、デジタル完結及びワンスオンリー化を実
現するため、「地方公共団体の調達関連手続
の共通化・デジタル化に係る実務検討会報告
書」
(令和7年3月。以下「総務省検討会報告
書」という。
)を踏まえ、物品・役務等の入札 a:令和7年検討
参加資格審査業務のみならず、建設工事等の 開始、令和8年度
地方公共団体の調達関連
入札参加資格審査業務も合わせた全国共通 措置
手続のデジタル化
システムを整備する方向で検討することと b:令和7年度措
し、地方公共団体の建設工事等に係る入札参 置
加資格審査業務及びその業務を処理するた
めに整備されている個別システムの状況(現
状並びに今後の開発・改修の内容及びスケジ
ュールを含む。
)を把握するとともに、地方公
共団体や事業者から意見を聴取した上で、デ
ジタル・ガバメント推進標準ガイドライン
99
経済産業省
a:総務省
デジタル庁
b:総務省