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『規制改革実施計画』 (103 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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ビスの適切な利用に係る基本方針」(令和4
年 12 月 28 日デジタル社会推進会議幹事会)
において、実質的に禁止されていると誤認し
うる不明瞭な記載があるため、マルチクラウ
ド構成が優位であっても提案を躊躇すると
の声を踏まえ、事業者の意見、諸外国の状況
及び最新技術の動向を参考にしつつ、Iaa
SやPaaSなどにおいてマルチクラウド
構成の使用が可能であることを同方針に明
記する。
経済産業省は、関係省庁と連携し、AIの
開発、提供及び利用の促進を図りつつ安全を
確保するため、AIの誤作動による人身損害
事案や、財産的権利が侵害された事案を想定
し、AIの類型(①人による判断を支援する
AI、②画像の生成を行うAI、③情報収集
から目標達成までを自律的に実現するAI、
④現実世界における直接的な動作を実現す
るためのAIなど)ごとの事例研究を通じ
て、以下の事項等について整理した上で、民
法(明治 29 年法律第 89 号)の不法行為責任
の規定を中心とした民事上の責任に関する
AIの開発・提供・利用の 考え方を示した文書を取りまとめ、ウェブサ
促進に伴う法的リスク及 イトに公表するとともに、関係者・関係団体
令和7年度措置
び関係者の責任の在り方 に対して周知する。
等について
・AIが、学習した結果に基づいて自ら判断
をするため、その判断過程を外部から明ら
かにすることが困難であるという性質(ブ
ラックボックス性)を有することを踏まえ
た立証の在り方などの法的論点

「AI事業者ガイドライン(第 1.1 版)」
(令
和7年3月 28 日総務省・経済産業省)に即
してAIの開発、提供又は利用を行った場
合に、各関係者が負う法的な責任の評価
・AIに元来期待されている継続的なアップ
デートに欠陥があり、それに起因して損害
が発生した場合の関係者間の責任の在り

a 総務省は、デジタル庁と協力し、地方公共
団体における入札参加資格審査業務の共通
化、デジタル完結及びワンスオンリー化を実
現するため、「地方公共団体の調達関連手続
の共通化・デジタル化に係る実務検討会報告
書」
(令和7年3月。以下「総務省検討会報告
書」という。
)を踏まえ、物品・役務等の入札 a:令和7年検討
参加資格審査業務のみならず、建設工事等の 開始、令和8年度
地方公共団体の調達関連
入札参加資格審査業務も合わせた全国共通 措置
手続のデジタル化
システムを整備する方向で検討することと b:令和7年度措
し、地方公共団体の建設工事等に係る入札参 置
加資格審査業務及びその業務を処理するた
めに整備されている個別システムの状況(現
状並びに今後の開発・改修の内容及びスケジ
ュールを含む。
)を把握するとともに、地方公
共団体や事業者から意見を聴取した上で、デ
ジタル・ガバメント推進標準ガイドライン
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経済産業省

a:総務省
デジタル庁
b:総務省