『規制改革実施計画』 (98 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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送配電用施設の設置等
に係る農地転用の取扱
いの明確化
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建築物の省エネルギー
化に資する自然排煙口
の不燃化要件の合理化
ける先行的・計画的な系統整備を行う仕組
み等を検討し、必要な措置を講ずる。
a 農林水産省は、電気事業者(電気事業法
第2条第1項第 17 号に規定する電気事業
者(同項第3号に規定する小売電気事業者
を除く。
)をいう。以下同じ。)が送配電用
施設を設置する場合、農地法第4条第1項
第8号及び農地法施行規則(昭和 27 年農林
省令第 79 号)第 29 条第 14 号の規定によ
り、農地転用の制限の例外として農地転用
許可を要さないとされている一方で、送配
電用施設の設置に係る工事用施設等(送配
電用施設の設置及びそれらに係る工事に必
要となる装置(作業機械等)、道路・索道(搬
入路、工事用モノレール等)
、施設(資材置
場、休憩所、仮設トイレ等)等をいう。以
下同じ。
)の敷地に供する場合については、
措置済み
地方公共団体によってそれらの取扱いに差
異が生じており、結果的に送配電用施設の
設置に係る工事用施設等を設置する電気事
業者に農地の一時転用許可の取得が求めら
れているケースがあるとの指摘を踏まえ、
電気事業者の行政手続に関する予見可能性
を高めるとともに、地方公共団体及び電気
事業者の行政手続負担を軽減する観点か
ら、農地転用許可を要さない送配電用施設
の設置に係る工事用施設等について、事務
連絡等によって明確化し、各地方農政局及
び各都道府県に周知する。
b 経済産業省は、a の措置を踏まえ、電気
事業者に対し、農地転用の取扱いに係る必
要な通知を発出する。
a 国土交通省は、建築基準法施行令(昭和
25 年政令第 338 号)第 126 条の2により、
排煙設備の設置が義務付けられている一定
の規模以上の学校、病院、ホテル、旅館、
共同住宅、劇場、映画館、公会堂、百貨店、
展示場等において、火災時の避難安全性の
ため、自然排煙口(排煙窓)の構造要件の
一つとして、同令第 126 条の3第1項第2
号により、不燃材料で造ることとされてい
る自然排煙口の窓枠について、火災時にお
いても排煙に必要となる開放性が損なわれ a:措置済み、
ないか等の安全性の確認等の検討を行った b:令和7年度以
上で、安全性を確保しつつ、住宅や建築物 降速やかに措置
の省エネルギー性能の向上が見込まれる樹
脂等の断熱性の高い材質を用いることがで
きる条件を整理し、結論を得る。
b 国土交通省は、a の結論を踏まえ、速や
かに所要の措置を講じた上で、自然排煙口
の窓枠に樹脂等の断熱性の高い材質を用い
ることについて、安全性の確保に必要な留
意事項と併せて、火災時において必要な排
煙性能を有した上で断熱性能を高める効果
が期待されること等を事業者団体等に周知
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a:農林水産
省
b:経済産業
省
国土交通省