『規制改革実施計画』 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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う。
d 厚生労働省は、a~c の検討において、先
行的実証が必要と判断する場合には、例え
ば、救急出動件数や搬送人員が多い地域や、
へき地であるといった地理的事情から救急
搬送時間が日常的に長時間化している地域
など特に当該処置を救急搬送段階で実施す
べき必要があり、かつ、実証に必要な体制が
確保できていると考えられる地域を優先的
に選定するなど、実証の実施に適切な地域を
選定した上で、実証を行う。また、消防庁は、
上記実証地域の選定や先行的実証において、
厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言
を行う。
(3)スタートアップ・イノベーション促進
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、災害時にいわゆるキッチ
ンカーによる食事の提供が迅速に行われる
よう、都道府県等(都道府県、保健所を設置
する市及び特別区をいう。以下同じ。)の対応
の実態を把握した上で、キッチンカー事業者
等が被災自治体以外の行政機関又は民間団
体から委託を受けて炊き出しを行う行為に
ついて、被災自治体が、避難所における食事
の提供体制に鑑み、被災者へ食事を提供する
社会的必要性が高く、かつ、その食事の提供
が利益を得ることを目的としていないと考
える場合には、一般には営業行為に当たらず
都道府県知事等の許可を必要としないこと
を明確化する。
b 災害時にかかわらず、キッチンカーにつ
いては、複数の都道府県等の区域を越えて営
業を行う際、原則、それぞれの管轄区域ごと
a:措置済み
災害時等におけるキッチ
に営業許可を取得することが必要となって
b:令和7年度措
ンカーによる迅速なサー
おり、事業者の負担が生じていることを踏ま
置
ビスの提供
え、厚生労働省は、複数の都道府県間等の区
域を越えた広域での営業を行い得る環境整
備に向けて、次の①及び②の措置を講ずる。
①異なる都道府県等の調整により、キッチン
カー事業者が単一の営業許可によって都
道府県等の区域を越える営業が可能とな
る「食品衛生法等の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う関係政省令の制定につ
いて」
(令和元年 12 月 27 日厚生労働省大
臣官房生活衛生・食品安全審議官通知。以
下「令和元年通知」という。)に基づく仕組
みを実効性のあるものとするため、複数の
都道府県間等の区域を越えて営業を行う
ことを可能としている都道府県等の事例
について、都道府県等の間で調整すべき内
容(例えば、監視指導の方法、違反判明時
の通報体制、行政処分の取扱い及び情報共
112
所管府省
厚生労働省