『規制改革実施計画』 (87 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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従業員等に対する株式
報酬の無償交付を可能
とする会社法の見直し
10
賃金のデジタル払いの
社会実装促進によるキ
ャッシュレス決済の拡
大
実させる方策についても検討を行う。
b 法務省は、導入後の実質株主確認制度が
円滑に機能するよう、効率的な運用及び運
用スキームを検討するための名義株主とな
る金融機関を始めとした民間事業者団体の
取組に対し、金融庁と連携しつつ、法制審
議会における議論状況の適時の共有その他
の協力を行う。
法務省は、従業員及び子会社役職員(以
下「従業員等」という。)に対する株式の無
償交付が可能となるよう、以下の各事項を
含む会社法の改正を検討し、法制審議会へ
の諮問を行う。法務省は、法制審議会(同
審議会から調査審議を付託された会社法制
(株式・株主総会等関係)部会を含む。
)に
おいて、以下の各事項を含む会社法の改正
を検討し、令和8年度内を目途にできるだ
け早期に結論を得て、速やかに必要な法案
を国会に提出する。
①従業員等に株式の無償交付を可能とする
際の既存株主への配慮に関して、
(ⅰ)当
該交付は経営判断の範疇と整理し得ると
の指摘に加え、
(ⅱ)特に公開会社におい
ては募集株式の発行は取締役会の決議で
可能とされていること、
(ⅲ)従業員等の
労働意欲の向上その他の効果が得られる
と考えられるのであれば、会社側が適正
な便益を受領しているものと評価するこ
とができ有利発行とはならないとの指摘
を踏まえ、株主総会決議を不要とするこ
と。
②子会社役職員を株式の無償交付の対象と
するに当たっては、子会社役職員であっ
ても当該子会社の企業価値向上を通じて
親会社の企業価値向上に貢献しており、
親会社に対して便益を提供している一方
で、完全子会社の役職員のみを制度の対
象とした場合、子会社において他社の出
資を受け入れて新規事業を行うときや、
外国法人が現地法人を完全子会社化する
ことができない法制度を採用している国
において制度を利用できなくなるため、
法改正の意義が失われるとの指摘を踏ま
え、完全子会社以外の子会社役職員に対
しても株式の無償交付を可能とするこ
と。
a 厚生労働省は、賃金のデジタル払いにつ
いて、令和6年 11 月末日時点で申請中の資
金移動業者に対して同年度内に速やかに指
定を行うことができるよう適切な助言等を
行う。
b 厚生労働省は、今後の指定審査を迅速に
行う観点から、例えば、賃金デジタル払い
の口座の上限超過時又は資金移動業者の破
綻時に上限超過額又は保証機関による弁済
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(前段)措置済
み、(後段)令和
6年度検討開
始、令和8年度
内を目途にでき
るだけ早期に結
論、結論を得次
第速やかに措置
法務省
a,b:措置済み
c:令和7年上期
に検討開始、結
論を得次第速や
かに措置
a,b:厚生労
働省
c:厚生労働
省
金融庁