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『規制改革実施計画』 (85 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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バーチャルオンリー社
債権者集会の実現

の実施に当たり論点となる事項についての
解釈を明確化するため、会社法の改正と併
せて、必要に応じて産業競争力強化法に基
づくバーチャルオンリー株主総会を所管す
る経済産業省と連携しつつ、所要の措置を
講ずる。
法務省は、会社法では開催が認められて
いない、場所の定めのない社債権者集会(以
下「バーチャルオンリー社債権者集会」と
いう。
)について、その実施が可能となるよ
う、以下の各事項を含む会社法等の改正を
検討し、法制審議会への諮問を行う。法務
省は、法制審議会(同審議会から調査審議
を付託された会社法制(株式・株主総会等
関係)部会を含む。
)において、以下の各事
項を含む会社法等の改正を検討し、令和8
年度内を目途にできるだけ早期に結論を得
て、速やかに必要な法案を国会に提出する。
①会社法改正前に募集された社債について
も、会社法改正後に募集された社債との
間でバーチャルオンリー社債権者集会の
開催のしやすさに差異が生じないよう、
会社法改正後に求められるバーチャルオ
ンリー社債権者集会の実施を可能とする
ための要件(例:社債の募集事項への記
載)を満たしたものと扱うための規定又
は経過措置を設けること。
(前段)措置済
②通信回線やソフトウェアの障害などの会
み、(後段)令和
社の責めに帰すことが適切ではない通信
6年度検討開
障害により、社債権者が議事を十分に視
始、令和8年度
聴できなかったり、議決権を適時に行使
内を目途にでき
できなかった場合であっても社債権者集
るだけ早期に結
会の決議に係る裁判所の認可が得られる
論、結論を得次
よう、場所の定めのない株主総会におけ
第速やかに措置
るセーフハーバールール(通信回線やオ
ンライン会議に関するソフトウェアの障
害などの当該株主総会を開催した株式会
社の責めに帰すことが適切ではない通信
障害により、株主が議事を十分に視聴で
きなかったり、議決権を適時に行使でき
なかった場合であっても、当該株主総会
の決議の効力が影響を受けないよう、例
えば、株式会社の故意又は重大な過失に
よって通信障害が生じた場合に限り、株
主総会決議の取消事由とすることなどの
規定)を参考として必要な規定を設ける
こと。
③社債権者であることの証明を書面で行う
こととしている、社債、株式等の振替に
関する法律(平成 13 年法律第 75 号)に
ついて、社債権者集会において議決権を
行使するための証明に書面が要求される
ため、社債権者集会の電子化及び効率化
の妨げとなっているとの意見があること
を踏まえ、金融庁とも連携し、同法の改
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法務省
金融庁