『規制改革実施計画』 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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c 厚生労働省は、疾病名、疾病部位など一定
の患者情報に基づき、患者が被験者となり得
る治験に係る情報について、プッシュ型で患
者等に情報提供を可能とする方策について、
患者団体、製薬企業及び有識者の意見を踏ま
えて検討し、結論を得次第、速やかに所要の
措置を講ずる。
(2)スタートアップ・イノベーション促進
No.
1
2
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 内閣府及び経済産業省は、我が国会計基
準におけるのれんの会計処理の在り方に関
し、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」
という。
)において、スタートアップに係るM
&Aを促進する観点から検討が行われるよ
うスタートアップ関係者から公益財団法人
スタートアップの成長促 財務会計基準機構に対して提案がなされる
a:措置済み
進に向けたのれんの会計 ことについて、フォローする。
b:継続的に措置
処理の在り方の検討
b 金融庁は、我が国会計基準におけるのれ
んの会計処理の在り方に関する提案がなさ
れた場合には、ASBJにおける議論におい
て、こうした提案を行っているスタートアッ
プ関係者の問題意識が十分くみ取られ、適切
な議論が行われるよう、検討プロセスも含め
フォローする。
a 法務省及び金融庁は、融資と新株予約権
の付与を組み合わせた資金調達方法である
新株予約権付融資について、融資を実行する
銀行等の金融機関において、スタートアップ
から交付される新株予約権が、上限金利を定
める利息制限法(昭和 29 年法律第 100 号)
及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締
りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号。
以下「出資法」という。)における利息に該
当するかどうかが不明確であること、また、
新株予約権が利息に該当する場合において、
a:令和7年度措
新株予約権の標準的な価格算定方法が定ま
置
っていないことが、金融機関が新たに新株予
b:令和7年調
スタートアップへの資 約権付融資を行う上での障害となっている
査・検討開始、
との指摘があることを踏まえ、スタートアッ
金供給手段の拡大
結論を得次第可
プに対する新株予約権付融資の法的安定性
能なものから速
を向上させ、その活用促進を図る観点から、
やかに措置
民間事業者団体が設置予定の新株予約権付
融資の普及における課題に関する検討会に
参加し、以下を含む論点の明確化に資するよ
う、法令解釈に係る意見、助言、情報提供そ
の他の協力を行う。
①利息制限法第1条及び出資法第5条第2
項に定める利息の意義及び新株予約権付
融資における新株予約権が利息制限法及
び出資法において定める利息に該当する
か否か(以下「利息該当性」という。)の
判断基準。特に(ⅰ)融資が予定どおりに
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所管府省
a:内閣府
経済産業省
b:金融庁
a:法務省
金融庁
b:金融庁