『規制改革実施計画』 (91 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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造船所岸壁等に設置さ
れる船舶用水素スタン
ドに関する技術基準の
策定
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艀(はしけ)における船
舶用水素スタンドに関
する技術基準の策定
する。
経済産業省は、安全の確保を前提に、船
舶における水素利用の普及に資するべく、
船舶に搭載された燃料用水素ガス容器(燃
料用として船舶に固定されたものをいう。)
への充填を目的として造船所岸壁等の沿岸
に設置される船舶用水素スタンド(船舶を
岸壁に着岸させ、陸側からホース等を用い
て水素を充填する設備をいう。
)について、
引き続き情報収集を進め、安全確保に必要
な技術基準に関する検討を行った上で、そ
の結論を踏まえて必要な技術基準を示す。 引き続き情報収
その際、FCV(Fuel Cell Vehicle:燃料 集を進め、令和
電池自動車)向けの圧縮水素スタンド(一 8年度検討に着
般高圧ガス保安規則第7条の3に基づく技 手し、結論を得
術基準を満たす圧縮水素スタンドをいう。) 次第速やかに措
に係る技術基準との整合性に留意するとと 置
もに、実証目的で沿岸等に既に設置されて
きた水素スタンド(同規則第6条に基づく
技術水準を満たす水素出荷設備をいう。)の
安全確保の実績を広く踏まえるものとす
る。なお、船舶用水素スタンドは、一般的
に、①公道に面しておらず、関係者以外が
無断で立ち入ることはできないこと、②公
道や住宅から十分に離れていること、③遠
隔監視型のセルフ充填は想定されていない
こと、という特徴を考慮する。
a 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の
商用化を図る観点から、洋上に設置される
船舶用水素スタンド(艀(はしけ)の上に
設置され、当該艀上で燃料用水素ガス容器
に水素を充填し、又は艀から他の船舶にホ
ース等を用いて水素を充填する設備をい
う。
)を利用できるよう、危険物船舶運送及
び貯蔵規則(昭和 32 年運輸省令第 30 号)
に規定される損傷範囲において一定の水素
スタンドの設備を配置することが禁止され
るか否かなど細部の禁止事項が明確化され
ていないとの指摘を踏まえ、最新の科学的
知見にも基づき、艀の上における水素ガス a,b:(前段)令
の充填・輸送・貯蔵に係る安全基準策定等 和7年度措置、
のための調査を実施する。その上で、国土 (後段)令和8
交通省は、新たな安全基準の策定を含め所 年度措置
要の措置を講ずる。
b 国土交通省は、水素を燃料とする船舶の
商用化を図る観点から、洋上に設置される
船舶用水素スタンドを利用できるよう、船
舶内においては高圧ガスの充填が原則禁止
され、地方運輸局長の許可を得た場合に限
り禁止が解除されるが、艀の上で燃料用水
素ガス容器に水素を充填する行為が当該許
可の対象か否かが明確ではないとの指摘を
踏まえ、艀の上における水素ガスの充填に
係る安全基準策定等のための調査を実施す
る。その上で、国土交通省は、艀の上で燃
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経済産業省
国土交通省