『規制改革実施計画』 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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ととされている営業所技術者及び特定営業 論、結論を得次第
所技術者について、その必要性や業務の現状 可能なものから順
について幅広く関係者への実態調査を行う 次措置
とともに、適正な施工の確保が図られること
を前提として、兼務を含む人手不足対策を検
討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
環境省は、地方公共団体が区域内の事業者
に対し、年間の温室効果ガス排出量やその抑
制措置等を記載した報告書等の作成・提出を
求めるに当たり、地方公共団体ごとに報告項
目・基準、様式等が異なることにより、事業
者の負担となっている現状等を踏まえ、地方
公共団体が報告を求める項目等を調査する。
その上で、環境省は、大規模事業者や電気
(前段)措置済み
地球温暖化対策報告の項 事業者等これらの報告を求められる事業者
(後段)令和7年
環境省
の態様に応じた標準的な報告の項目等を整
目等に係る統一
度措置
理し、地方公共団体が地域の特性等に照らし
て必要がある場合にはその判断によって独
自の項目を設けることを妨げないよう配慮
しつつ、地方公共団体に対して前記の標準的
な報告の項目等を参照・利用するよう協力を
要請等することにより、事業者の報告の項目
等に係る統一性が保たれるよう措置を講ず
る。
a 国土交通省は、自動車所有者や自動車販
売事業者の自動車売買等における手続負担
の軽減を図るため、同省等が運営する自動車
保有関係手続のワンストップサービス(以下
「自動車OSS」という。
)を利用した場合に
は、譲渡証明書及び使用者の住所を証するに
足りる書面の運輸支局への提出に代えて、マ
イナンバーカードを用いた公的個人認証等 a:令和7年検討
を活用することにより、手続のデジタル完結 開始、令和9年度
までに措置
を可能にする。
b 警察庁及び国土交通省は、自動車所有者 b,d:令和7年検
や自動車販売事業者等の自動車売買等にお 討開始、結論を得
ける利便性向上を図るため、①自動車の保管 次第速やかに措置
場所の確保等に関する法律(昭和 37 年法律 c:(前段)令和7 a,c,f:国土
交通省
第 145 号)に基づく自動車の保管場所証明の 年検討開始、令和
自動車保有関係手続のD
交付申請及び②道路運送車両法に基づく自 9年度までに措置 b,d:警察庁
X
動車の登録等の手続について、自動車OSS (後段)令和7年 国土交通省
での申請時に②の申請に必要な書類全てが 検討開始、令和 10 e:警察庁
揃わずとも、①の申請をオンライン上で先行 年度までに措置
して行うニーズがあることを踏まえ、自動車 e:令和7年措置
OSSにおいて同ニーズを実現可能とする f:(前段)措置済
み(後段)令和7
方向で検討し、必要な措置を講ずる。
c 国土交通省は、自動車所有者の相続人の 年検討開始、令和
手続負担の軽減を図るため、現状では運輸支 9年度までに措置
局における対面での申請に限られる相続に
よる移転登録について、自動車OSSの対象
手続に加え、手続のデジタル完結を可能とす
る。あわせて、軽自動車の自動車検査証の変
更記録についても、申請者の手続負担軽減の
観点から、軽自動車保有関係手続のワンスト
ップサービスの対象手続に加える。
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