『規制改革実施計画』 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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いう。以下同じ。
)及び派遣元事業主(労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第
88 号。以下「労働者派遣法」という。)第5
条第1項の許可を受けた者をいう。以下同
じ。)が直面する課題等の実態を把握した上
で、本社等で全事業所に関する情報の集中的
な処理を行って一括提出することを可能と
することや、取扱業務が多岐にわたる職業紹
介事業者であってもe―Gоvを利用した
オンライン提出を可能とすること等、職業紹
介事業者及び派遣元事業主が事業報告書を
提出する際の負担軽減策を検討し、結論を得
次第、速やかに必要な措置を講ずる。
①職業紹介事業者が職業安定法第 32 条の 16
第1項(第 33 条第4項において準用する
場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大
臣に提出する事業報告書
②派遣元事業主が労働者派遣法第 23 条第1
項の規定に基づき厚生労働大臣に提出す
る事業報告書
厚生労働省は、労働施策の総合的な推進並
びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)
第 28 条の規定により、外国人を雇用する事
業主に義務付けられている、各事業所を管轄
する公共職業安定所(ハローワーク)に対す
る外国人雇用状況(その者の氏名、在留資格
(出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政
令第 319 号)第2条の2第1項に規定する在
、在留期間(同条第3項に規 令和7年度検討・
行政手続事務負担軽減及 留資格をいう。)
び生産性向上に資する外 定する在留期間をいう。)その他厚生労働省 結論、令和9年度 厚生労働省
国人雇用状況の一括届出 令で定める事項をいう。)を届け出ること(以 までに措置
下「外国人雇用状況届出」という。)について、
事業主の行政手続に係る事務負担軽減及び
生産性向上を図る観点から、事業主が本社等
で各事業所に関する雇用情報の一元的な管
理を行う場合において、オンラインによる一
括した外国人雇用状況届出が可能となるよ
う、外国人雇用状況届出システムの改修等を
検討し、結論を得た上で、令和9年度までに
所要の措置を講ずる。
出入国在留管理庁は、特定の産業分野にお
いて一定の専門性・技能を有し即戦力となる
外国人を受け入れるために創設された在留
資格「特定技能」において、出入国管理及び
難民認定法の規定に基づき、該当する外国人
1号特定技能外国人との (以下「1号特定技能外国人」という。)と雇
出入国在留管
オンラインによる面談の 用契約を締結する特定技能所属機関(入管法 措置済み
理庁
第 19 条の 18 第1項に規定する特定技能雇用
活用
契約の相手方である本邦の公私の機関をい
う。以下同じ。
)に対し、職業生活上、日常生
活上又は社会生活上の支援を実施すること
が求められており、その一環として、支援内
容に関する計画(以下「支援計画」という。)
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