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『規制改革実施計画』 (62 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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度に基づく後見開始の審判等の請求に係る
基準等の基本的考え方及び手続の例示につ
いて」
(令和3年 11 月 26 日厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・
援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長、
老健局認知症施策・地域介護推進課長連名通
知。以下「令和3年通知」という。)及び「「市
町村長による成年後見制度に基づく後見開
始の審判等の請求に係る基準等の基本的考
え方及び手続の例示について」のQ&Aにつ
いて」
(令和3年 11 月 26 日厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課長、社会・
援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長、
老健局認知症施策・地域介護推進課長連名事
務連絡)において、市町村長申立ての対象者
の住所と居所が異なる地方公共団体である
場合の申立基準やその参考となる情報を示
しているものの、例外的事例である「施設所
在地市町村が本人の状況をよく把握してい
る場合等」の基準が不明確であるため、実際
の市区町村間での具体的案件の調整を円滑
に行うに足りる記載となっていないとの指
摘があることから、令和6年度に同省が実施
した市町村長申立てに係る調査・研究の結果
を踏まえ、これまでに調整を要した事例(都
道府県及び厚生労働省に相談があった事例
を含む。
)を、令和3年通知に基づく市町村長
申立ての判断基準となるよう類型化し、市区
町村に周知する。
f 厚生労働省は、
「中核機関」について、そ
の名称が地域ごとに異なっており、一般に認
知しづらいとの指摘があることを踏まえ、後
見制度の更なる利用促進を図る観点から、令
和6年6月に立ち上げた地域共生社会の在
り方検討会議において、その位置付けや名称
について法改正を含めて検討し、結論を得次
第、所要の措置を講ずる。
g 厚生労働省は、後見人等から後見制度の
相談を受ける中核機関の職員等のために同
省が設置する相談窓口「K-ねっと」につい
て、現場の認知が不十分であり、中核機関の
職員等に十分に利用されておらず、また、他
の地方公共団体や中核機関等が対応した事
例や知見が共有されないため、中核機関の職
員等の属人的な知見に頼らざるを得ないと
いった声があることを踏まえ、K-ねっとの
認知度や利用状況等を把握した上で、認知度
及び利用頻度の向上を図るとともに、あわせ
て、中核機関の職員等の負担軽減及び業務効
率化を図る観点から、K-ねっとの相談対応
で蓄積されたノウハウを基に「FAQ」を充
実した上で、見つかりやすく、また、利用さ
れやすいウェブサイトに改善する。
h 厚生労働省は、各市区町村が成年後見制
度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法
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