『規制改革実施計画』 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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ことを踏まえ、各学校において生徒が高卒W
EBを求人情報の閲覧・検索に積極的に活用
できるよう運用することが望ましい旨を各
教育委員会等を通じて、各学校に周知する。
c 厚生労働省は、高等学校就職問題検討会
議の結論を踏まえ、求職する生徒又は進路指
導を担当する教員が求人情報を円滑に入手
することを可能とする観点から、求人企業が
公共職業安定所(ハローワーク)に提出する
高卒就職者求人申込みについて、高卒就職者
以外の求人申込みと同様に、民間の職業紹介
事業者(職業安定法第 30 条第1項若しくは
第 33 条第1項の許可を受けて、又は第 33 条
の3第1項の規定による届出をして職業紹
介事業を行う者をいう。)が求人情報提供サ
ービスに参画できるよう制度及び例えばA
PI連携等の情報システムの構築等につい
て検討し、結論を得た上で所要の措置を講ず
る。
d 厚生労働省及び文部科学省は、現状では、
毎年7月1日に求人票が公開されることに
よって、求職する生徒が就職先企業を十分に
研究する機会がごく短期間に限定されると
ともに、学期末試験等の業務による学校現場
の繁忙期において教員の業務負担増ともな
っている場合もあることを踏まえつつ、学業
生活への影響を最小限にすることを前提に、
求人票の公開時期を例えば1~2か月前倒
しすることについて、高等学校就職問題検討
会議において検討し、結論を得次第速やかに
必要な措置を講ずる。また、その議事概要を
都道府県高等学校就職問題検討会議に共有
し、同会議の検討の参考となるよう留意す
る。
e 文部科学省は、一部の高等学校において
慣習として実施されている生徒の就職応募
前に学校内で行う選考(以下「校内選考」と
いう。
)について、高卒就職経験者、求人企業
等から、その在り方について、①校内選考に
より希望する企業への応募を行えず職業選
択の自由が妨げられている、②学校において
優秀と評価される人材は必ずしも企業が採
用したい人材と一致するとは限らない、との
指摘があることを踏まえ、求人企業が学校を
指定せずに行う求人について校内選考は必
ずしも行う必要がない旨を通知等により明
確化し、各教育委員会等を通じて各学校へ周
知する。
法務省は、民間事業者に雇用されるALT
が現に有している在留資格「教育」に属さな
令和7年度検討・
外国語指導に従事する外 い語学指導等を行う際に、出入国管理及び難
結論、結論を得次
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国人材の更なる活躍促進 民認定法施行規則(昭和 56 年法務省令第 54
第速やかに措置
号。以下「入管法施行規則」という。)第 19
条第5項第3号に基づく資格外活動許可が
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法務省