『規制改革実施計画』 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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措置を講ずる。
その際、標準委託契約書の内容とは異なる
地方公共団体ごとの契約内容の差異(ローカ
ルルール)により、広域的な経済活動を行う
コンビニエンスストア等の業務効率化が妨
げられることなく、全国で統一的な対応を確
保できるように、関係業界団体における上記
①、②及び標準委託契約書に関する検討の結
果について、地方公共団体等に意見聴取し、
地方自治法令等の問題がないことを確認す
る。
b 国税庁は、国税通則法(昭和37年法律第66
号)に基づく国税の納付に係るコンビニエン
スストア等への委託について、コンビニエン
スストア各社、収納代行業者の意見やaの標
準委託契約書を踏まえ、aの検討・措置内容と
の整合性を取るよう当該委託契約の内容を
見直す。
(5)国家戦略特区
No.
1
2
3
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
スーパーシティ型国家戦略特区において、
パーソナルモビリティ(移動用小型車及び身
体障害者用の車)について、センサー等の技
術を活用して歩行者等の安全を確保するた
めに必要な安全対策を講じるなど、公道実証
実験を通じて歩行者等の安全が確保できる (公道実証)令和
ことが確認された道路環境や通行方法によ 7 年 度 早 期 に 措
パーソナルモビリティの
内閣府
り、個別の許可なく保安要員なしで最高速度 置、
(必要な措置の
速度制限の緩和*
警察庁
10km/h での走行を可能とすることを目指し、検討)令和7年度
スーパーシティであるつくば市において令 検討
和5年度から実施している技術検証や閉鎖
環境実証の結果を踏まえ、令和7年度早期に
道路使用許可を得た上で公道実証を行うと
ともに、その結果等を踏まえて必要な措置を
検討する。
大規模小売店舗において、駐輪場又は駐車
場の一部をパーソナルモビリティ(移動用小
型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型
車)等のポートとして設置する場合、これら
大規模小売店舗立地法上 が駐車需要の充足その他による大規模小売
内閣府
のパーソナルモビリティ 店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業そ
令和7年措置
経済産業省
等のポート設置に係る取 の他の業務の利便の確保に資するものであ
扱いの明確化*
れば、大規模小売店舗立地法(平成 10 年法
律第 91 号)上、当該ポートについても、駐輪
場又は駐車場の収容台数に含むものとする
ことができることを明確にするために必要
な措置を令和7年中に講ずる。
パーソナルモビリティ(移動用小型車、身
道路占用許可の対象物件
体障害者用の車及び遠隔操作型小型車)のポ
としてのパーソナルモビ
内閣府
ートに関する道路法(昭和 27 年法律第 180 令和7年措置
リティのポートの位置付
国土交通省
号)に基づく道路占用許可について、提案主
けの明確化*
体でスーパーシティ型国家戦略特区である
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