『規制改革実施計画』 (29 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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低い区分である医薬部外品への移行を検討
し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講
ずる。
近年、若年者を中心に、濫用等のおそれの
ある医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律施行
規則第十五条の二の規定に基づき濫用等の
おそれのあるものとして厚生労働大臣が指
定する医薬品(平成 26 年厚生労働省告示第
252 号)により指定するものをいう。以下「指
定成分」という。)を始めとする医薬品の濫用
が社会問題化しているが、現行の医薬品販売
規制(濫用等のおそれのある医薬品の販売に
当たっては、若年者の氏名・年齢の確認を行
うことなど。)では十分とはいえない状況で
ある。
濫用の背景には若年者等が抱く社会的不
安等があるとの指摘や、販売規制のみでは必
要十分な濫用防止策にはなり得ず、濫用の実
態の把握を行い、当該実態等を踏まえた製品
の表示及び仕様の変更並びに成分の見直し、
a:令和7年結論、
濫用の実態が顕著な地域等に特化した対策、
結論を得次第速や
支援団体の紹介など濫用脱却のための自殺
かに措置
対策、孤独・孤立対策等、総合的な対策が必
b:令和7年結論、
要であるとの指摘がある。
令和8年上期措置
また、過去5年間の厚生労働省の各種調査
c,d:令和6年度検
研究報告書によると、濫用等のおそれのある
討開始、令和7年
医薬品の使用者の約 99%は適正使用者であ
度上期結論、令和
濫用等のおそれのある一
り、かつ、実際に濫用されていると報告があ
般用医薬品の販売規制等
8年上期措置
厚生労働省
る一般用医薬品の製品数(指定成分を含有す
の適正化
e:
(前段)令和7年
る製品に限る。
)は 20~30 程度であるのに対
度開始、令和9年
し、指定成分を含有する一般用医薬品の製品
度まで継続的に措
数が 1,350 程度(令和6年 11 月時点)の約
置、
(後段)令和7
2%程度である。
年度検討開始、令
上記を踏まえると、実際に若年者等の濫用
和 10 年上期までに
防止や濫用脱却といった問題解決を図るこ
結論、結論を得次
とを含め、消費者の安全確保、セルフメディ
第速やかに措置
ケーションの推進及び医薬品へのアクセス
の円滑化の観点から、少なくとも販売規制と
しては、実際の濫用者や濫用されている成
分・製品を特定し、そのデータ等を踏まえた
濫用リスクに応じ、濫用リスクが高い人・成
分・製品等に集中徹底した実効性のある対策
が必要である。あわせて、これまで、濫用リ
スクの高い成分や製品が変化してきた実態
も踏まえ、濫用の実態や販売規制の効果を適
時適切に把握しつつ、より効果的な対策に随
時見直していく必要がある。
以上の考え方に基づき、以下の措置を講ず
る。
a 厚生労働省は、一般用医薬品の濫用実態、
依存性等の調査を定期的に行った上で、薬事
審議会に定期的に報告するとともに、濫用実
態、薬理作用、依存性等を踏まえ、十分な根
拠があると認められる場合には、薬事審議会
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