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『規制改革実施計画』 (51 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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を作成の上、同計画に基づき当該1号特定技
能外国人と定期的に対面による面談を実施
する必要があるが、支援計画に基づく定期的
な面談に係る特定技能所属機関及び登録支
援機関の負担を軽減し、当該外国人労働者へ
の適切かつ円滑な支援をより一層促進する
観点から、同面談をオンラインにより実施す
ることを可能とすることを検討し、その具体
的な方法や留意事項等を明確化した上で、令
和7年度中に運用を開始する。
a 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省
は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管
法」という。
)第2条の3第1項の規定に基づ
き定められている基本方針で定める特定技
能外国人の雇用形態について、特定産業分野
(入管法別表第1の2の表の特定技能の項
の下欄第1号に規定する特定産業分野をい
う。以下同じ。
)に属する技能の向上のために
親子会社間等相互に密接に関係する特定技
能所属機関(入管法第 19 条の 18 第1項に規
a:法務省
定する特定技能雇用契約の相手方である本
厚生労働省
邦の公私の機関をいう。以下同じ。)の間にお
警察庁
いて一定期間在籍型出向を行うことが必要
外務省
不可欠であり、かつ、特定技能外国人の雇用
a:措置済み
b:法務省
在留資格「特定技能」にお の安定や特定技能外国人への支援に与える
b:令和7年度検
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厚生労働省
ける在籍型出向の実現 影響等に係る懸念を払拭するために必要な
討・結論・措置
警察庁
措置を講じたと認められるときに限り、例外
外務省
的に複数の特定技能所属機関との雇用に関
特定産業分野
する契約を許容することについて検討し、速
所管行政機関
やかに必要な措置を講ずる。
b 法務省、厚生労働省、警察庁及び外務省並
びに特定産業分野所管行政機関は、a の措置
を踏まえ、各特定産業分野において、当該措
置の必要性を検討し、結論を得次第、入管法
第2条の4第1項の規定に基づき定められ
ている「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針」
(平成 30 年 12 月 25 日閣議
決定、令和7年3月 11 日一部変更)の見直
しなどにより令和7年度中に必要な措置を
講ずる。
a 厚生労働省及び文部科学省は、厚生労働
a:厚生労働
省が運営する高卒就職情報WEB提供サー
a:令和7年度検

ビス(以下「高卒WEB」という。)において
討・結論
文部科学省
高等学校卒業見込みの生徒であって、就職し
b:令和7年度措
b:文部科学
ようとする者(以下「高卒就職者」という。)


向けの求人情報が教師及び生徒にのみ開示
c:a の結論を得次
厚生労働省
高卒就職者に対する求人 されている仕組みを変更し、個人情報及び求
第検討開始、遅滞
c:厚生労働
10 情報の直接提供・公開時 人企業情報の適切な保護を前提に、広く一般
なく措置

期の前倒し等
に公開することについて、高等学校就職問題
d:令和7年度検
d:厚生労働
検討会議において検討し、結論を得る。また、
討・結論、結論を

その議事概要を都道府県高等学校就職問題
得次第令和8年度
文部科学省
検討会議に共有し、同会議の検討の参考とな
以降速やかに措置
e:文部科学
るよう留意する。
e:措置済み

b 文部科学省及び厚生労働省は、求職する
生徒にとって高卒WEBが就職先に関する
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