『規制改革実施計画』 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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者への確認について、その効果検証が可能で
あって、かつ、実際の濫用防止や濫用脱却に
効果的なものとなるよう検討する。
e 厚生労働省は、指定成分について、①欧米
では一般用医薬品(処方箋不要な医薬品)と
して承認されていないこと、②医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律の改正等による、濫用等のおそれ
のある医薬品販売の新たな制度施行後の濫
用実態、実施状況等を踏まえ、以下の措置を
講ずる。
・当該製品に着目した対策、濫用の実態が顕
著な地域等に特化した対策等、製造販売事
業者、販売業者、行政等の関係者が連携し
た自主的な取組を促進する。
・欧米における当該成分に関する制度及びそ
の運用(販売区分の見直しを含む。)の状
況、一般用医薬品等の濫用実態、依存性等
の調査を行った上で、薬事審議会に報告す
るとともに、濫用実態、薬理作用、依存性
等を踏まえ、十分な根拠があると認められ
る場合には、薬事審議会の意見を聴いた上
で、販売区分の変更等(医療用医薬品への
見直しを含む。
)を行う。
a 厚生労働省は、医療用医薬品については a:(前段)措置済
オンライン服薬指導が既に可能とされてい み、
(後段)令和8
ること、政府全体としてデジタル原則に基づ 年上期措置
いて対面規制の見直しが分野横断的に進め b:(前段)措置済
られていること等を踏まえ、全ての要指導医 み、
(後段)令和8
薬品について、その販売方法が対面によるか 年上期措置
オンラインによるかを問わず、薬剤師の判断 c:令和8年上期ま
に基づき、オンライン服薬指導を可能とする でに検討・結論、結
ことを検討し、結論を得る。
論を得次第速やか
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏ま に措置
d:令和 11 年上期ま
え、所要の措置を講ずる。
b 厚生労働省は、その調査研究報告及び医 でに検討開始、最
薬品販売制度実態把握調査結果によると要 初の判断の日から
指導医薬品を取り扱わない薬局・店舗が4割 2年以内に結論
要 指 導 医 薬 品 の 販 売 区 程度と多い現状に鑑み、消費者の安全確保や e:(前段)措置済
分、販売方法及び服薬指 要指導医薬品へのアクセスの円滑化の観点 み、
(後段)令和8 厚生労働省
導方法の見直し
から、要指導医薬品について、オンライン服 年上期措置
薬指導による必要な情報提供等を行った上 f:令和7年検討開
でのオンラインによる販売(以下「オンライ 始、令和 10 年上期
ン販売」という。)を原則として可能とするこ までに結論、結論
とを検討し、結論を得る。その際、現時点で を得次第速やかに
オンライン販売を不可とする例外に該当し 措置
得ると考えられるのは、スイッチOTC化後 g:令和 11 年上期ま
の転売・不正使用の防止のためには我が国に でに検討開始、最
おいてオンライン販売を不可とすることが 初の判断の日から
適切であるとの指摘があり、スイッチOTC 2年以内に結論
化が進まない、緊急避妊薬のみであることな h:(前段)措置済
どを踏まえ、当面、当該例外は薬剤師の面前 み、
(後段)令和8
で直ちに服薬する必要がある要指導医薬品 年上期措置
(例えば、緊急避妊薬。以下同じ。
)に限るこ i:令和8年上期ま
ととする。
でに検討・結論、結
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