『規制改革実施計画』 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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①保護者に当該付加的サービスを利用す
るか否かに関する選択の自由があり、特
定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業並びに特定子ども・子育て支援施設等
の運営に関する基準第 13 条第6項に定
めるとおり、上乗せ徴収に当たっては、
あらかじめ、当該徴収する金銭の使途及
び額並びに支払を求める理由について
保護者に明らかにするとともに、保護者
に対して説明を行い、同意を得なければ
ならないこと
②児童福祉施設の設備及び運営に関する
基準(昭和 23 年厚生省令第 63 号)に定
める配置基準等や保育所保育指針を遵
守すること
③料金設定に当たっては、保護者の経済的
負担に配慮すること
④付加的サービスに参加する児童と参加
しない児童のそれぞれに適切に対応す
る必要があること
⑤事故発生時の責任の所在を含め、児童の
安全管理を徹底すること
・直接契約による場合については、法令上禁
止されておらず、付加的サービスの内容が
体操等かどうかにかかわらず、保育所保育
指針を踏まえたこどもの健全な心身の発
達に資する内容であれば、認可保育所を運
営する保育事業者の判断で実施すること
は可能であり、かつ、市町村との協議によ
り承認を得ることは不要であること
・また、実施する際には、児童及びその保護
者に当該付加的サービスを利用するか否
かに関する選択の自由があることや、児童
の安全を確保する必要があること等に留
意する必要があること
等について明確化し、周知する。
b こども家庭庁は、子ども・子育て支援法
(平成 24 年法律第 65 号)第 58 条第1項か
ら第3項までの規定に基づく施設等による
報告から都道府県知事による公表までを全
国一律でインターネット上で実施するWE
Bシステムとして、独立行政法人福祉医療機
構が運営する「子ども・子育て支援情報公表
システム(
「ここ de サーチ」)」における施設
ごとの付加的サービスの実施状況に関する
公表について、引き続き、保育事業者に対し
て当該情報も含めた入力内容の更新を行う
よう市町村を通じて依頼する。
あわせて、全国の市町村において付加的サ
ービスを円滑に実施できるよう、全国の市町
村における付加的サービスの実態を把握す
るため、a の周知に併せて、次の①から⑫ま
での事項について整理・明確化することを念
頭に置いた市町村に対する調査に着手し、当
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