『規制改革実施計画』 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)健康・医療・介護
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
我が国において、医療・ケアや医学研究、
創薬・医療機器開発などに医療等データ(電
子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死
亡情報その他の個人の出生から死亡までの
データであって診療や介護等に一般的に有
用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を
円滑に利活用することを通じて、国民の健康
増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術
革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資源の
最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療
費の適正化等)、次の感染症危機への対応力
の強化などにつなげていくことが極めて重
要である。
このため、令和5年6月の規制改革実施計
画等に基づき、厚生労働省及び個人情報保護
委員会は、医療等データに関する特別法の制
定や、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」とい
う。
)の制度・運用の見直しの必要性を含め、
今後とも、所要の検討を行っていくことを前
提として、まずは、厚生労働省は、EU等の
動向を踏まえた本人の同意のみに依存しな
い適切なプライバシー保護を前提としつつ、 a~d:令和7年結
一定の仮名化を行った医療・ケアや医学研 論、結論を得次第
公的データベース等にお 究、創薬・医療機器開発などに資する医療等 速やかに措置
ける医療等データの利活 データを研究者、企業等が二次利用(医療等 e:(①)措置済
用法制等の整備
データを医学研究その他の当該医療等デー み、(②)令和7
タによって識別される特定の個人のみを対 年結論、結論を得
象としない目的で利用することをいう。以下 次第速やかに措置
同じ。
)に用いること(以下「特定二次利用」
という。
)を、必ずしも患者等本人の同意がな
くとも行うことを可能とし、大量の医療等デ
ータを対象とする円滑な特定二次利用を実
現するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省(医療分野の研究開発に資す
るための匿名加工医療情報及び仮名加工医
療情報に関する法律
(平成 29 年法律第 28 号。
以下「次世代医療基盤法」という。)に関する
ものは、内閣府、文部科学省、厚生労働省及
び経済産業省)は、以下に掲げる厚生労働大
臣等が保有する医療・介護関係のデータベー
ス(以下「公的DB」という。)及びそれらに
格納される原データ(以下「公的データ」と
いう。
)
、そして、次世代医療基盤法に基づく
認定作成事業者が保有するデータベース(以
下「認定DB」という。
)について、以下の事
項を含め、仮名化情報の利用・提供並びに他
の公的DBの仮名化情報及び認定DBとの
連結解析を可能とするため、高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。
以下「高齢者医療確保法」という。)を始めと
61
所管府省
a,c:内閣府
文部科学省
厚生労働省
経済産業省
b,d,e:厚生
労働省