『規制改革実施計画』 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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名化情報の利用を開始し得るまでに要す
る期間について、研究者、企業等のニーズ
を踏まえた上で、その研究目的に応じ、デ
ータ連携・加工等が必要な場合は、原則数
か月程度(利用者側の都合に要した期間は
除く。
)とすることとし、解析用に事前処理
したデータセットが必要な場合は、データ
連携・加工等が必要な場合よりも可能な限
り短期間での提供を可能とすること。
・一つの研究等に対する個別限定的な契約だ
けではなく、同一目的(例えば、ある領域
の治療薬開発)上の複数の研究(その実施
時期が異なるもの)に利用することが同一
契約で実施できる包括的な利用契約形態
を導入すること。
・提供申出(変更申出を含む。以下同じ。)に
係る手数料(基本利用料(審議や実地監査
等に係る費用)
、調整業務料(提供するデー
タの内容の調整事務に係る費用)、データ
料(データベースの運用及びデータ抽出に
係る費用)及びクラウド環境利用料(クラ
ウド環境の構築及び提供に係る費用))に
ついては、提供申出ごとに積算される実費
制のほか、事前に手数料の概算を把握でき
る制度(一定期間ごとに定額で積算される
定額制等)を導入すること。
・審査の透明性の確保の観点から、審査委員
会による審査の結果は定期的に公表する
こと。
e 厚生労働省は、特にがん研究の分野にお
ける予後情報に関しては、患者に実施された
治療効果の評価等のために患者の生存期間
及び死因を把握することが重要であること
を踏まえ、効果的ながん予防、がん医療及び
がんとの共生に関する検討並びに政策を促
進する観点から、がん登録推進法第 20 条の
規定により提供される情報(生存確認情報)
につき、その提供を受けた病院等からの第三
者提供を認めるに当たって求める一定の加
工について、以下の事項を実現する方向で検
討する。
①診断日等から最終生存確認日又は死亡日
までの日数については、提供先においても
把握可能とすること。
②死因情報について、がんによる死亡である
場合はその旨を、また、がんによる死亡以
外の場合はその機微性を十分考慮した上
で、その情報を、提供先においても把握可
能とすること。
我が国において、医療・ケアや医学研究、 a:(前段)令和7
a:内閣府
デジタル庁
創薬・医療機器開発などに医療等データ(電 年度上期検討着
医療等データの包括的か
子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死 手、令和7年末目 厚生労働省
つ横断的な利活用法制等
亡情報その他の個人の出生から死亡までの 途に中間的に取り 個人情報保護
の整備
委員会
データであって診療や介護等に一般的に有 まとめ、令和8年
用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を 夏結論、(中段)
: b:個人情報保
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