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『規制改革実施計画』 (88 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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額を受け入れるための口座(以下「指定代
替口座」という。)の有効性を事業者が確認
する頻度について、事業者のシステムやサ
ービス内容も踏まえつつ半年から1年程度
の合理的な期間ごとであれば指定要件を満
たすこと等を明確化する。また、標準処理
期間(2か月程度)に含まれない相談によ
る時間も含めて合理的に事業者が手続に要
する時間を予見できるよう、指定プロセス
全体を明確化する。
c 厚生労働省は、令和5年6月の規制改革
実施計画で「制度施行から2年経過後を目
途に、制度利用状況を基に、必要十分な要
件の在り方を含めた課題の有無の検証を開
始する」とされていることを踏まえ、金融
庁と連携し、労働者の賃金の安全性・確実
性を担保しつつ賃金のデジタル払いの社会
実装を実効的に促進する観点から、以下の
各事項の見直しの要否を含め検討し、結論
を得次第、速やかに必要な措置を行う。
① 資金移動業者の破綻時の資産保全要件
金融審議会資金決済制度等に関するワー
キング・グループにて議論されている、
資金移動業者の破綻時における利用者資
金の返還方法の多様化が実現した場合、
資金決済に関する法律(平成 21 年法律第
59 号)上の資産保全方法において保証会
社等による労働者に対する直接返還が可
能となり、資金移動業者の破綻時に労働
者への迅速な資金返還が担保されること
を踏まえ、資産保全要件の廃止又は大幅
な緩和を行うこと。その際、破綻時に6
営業日以内に労働者に弁済するとの要件
についても、併せて見直しを行うこと。
② 指定代替口座の必置要件
外国人を含む銀行口座を持たない労働者
であっても賃金デジタル払いの対象とす
るため、当該労働者の利益を適切に代弁
する者の意見を十分に踏まえ、指定代替
口座については預貯金口座等に限定する
との要件を見直し、例えば当該外国人が
本国に有する銀行口座への送金、ATM
による返還等の代替的手法を認めるこ
と。
③ その他の要件
労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令
第 23 号)が定める資金移動業者が技術的
能力・社会的信用を有しているか否かの
判断において、個人情報の取扱いに係る
第三者機関による認証(プライバシーマ
ーク)を求めないこと、また、賃金デジ
タル払いの口座からの現金での払出方法
においては1円単位での払出要件を廃止
し、例えば紙幣単位での払い出しを認め
ること。
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