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『規制改革実施計画』 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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(3)健康・医療・介護
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

我が国におけるオンライン診療は、医師、
患者双方にとって、対面診療(外来診療、入
院診療及び在宅診療。以下同じ。
)とは異なる
新たな診療形態の選択肢として、医事法制の
解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施
が図られてきた。他方、例えば、人口減少、
高齢化、医師不足等を背景に医療提供体制の
維持に苦慮している地域や、働く人々の受診
可能な時間と医療機関の開院時間のミスマ
ッチが生じている地域、災害の発生した地域
等、多種多様な現場がある中においては、現
行の医事法制の解釈運用では限界があるこ
となどを踏まえ、医事法制にオンライン診療
を位置付け、その運用基準等を明確化するこ
となどが必要である。その際、オンライン診
療が現場の医師、患者双方の合意の下で医療
の安全性を確保しつつ実施されることを前
提として、現行の解釈運用に至った経緯や現
場の運用実態を十分踏まえつつ、実際に現場
のオンライン診療の取組が普及及び円滑化 a:令和6年度検討
し、患者に恩恵がもたらされるよう、課題解 開始、法令上の措
決を図ることが重要である。上記を踏まえ、 置 施 行 ま で に 結
地域におけるオンライン診療の更なる普及 論、結論を得次第
及び円滑化のため、患者・利用者本位の立場 速やかに措置
b:令和6年度検討
から、以下の措置を講ずる。
地域におけるオンライン a 厚生労働省は、例えば、オンライン診療専 開始、a の法令上の
診療の更なる普及及び円 用車両等(オンライン診療専用ブースを含 措置施行までに結 厚生労働省
滑化
む。以下同じ。
)の活用において、現行の医事 論、結論を得次第
法制の解釈運用では、診療の回数・場所の制 速やかに措置
限や事前届出等の手続負担があるなどの指 c : 令 和 7 年 度 検
摘を踏まえ、オンライン診療専用車両等の活 討・結論・措置
用を円滑化し、適切な活用の推進を図るた d : 令 和 7 年 度 開
め、以下の事項を含め、医事法制上の位置付 始、令和9年度ま
けの明確化並びに解釈運用の更なる明確化 で継続的に措置
及び見直しについて検討し、所要の措置を講
ずる。
・「オンライン診療の適切な実施に関する指
針」
(平成 30 年3月厚生労働省。以下「オ
ンライン診療指針」という。
)等、現行の解
釈運用のうちオンライン診療の更なる普
及のために必要なものを制度化すること。
具体的には、医療法(昭和 23 年法律第 205
号)にオンライン診療の総体的な規定(オ
ンライン診療の定義、オンライン診療を行
う医療機関の届出義務、オンライン診療の
適切な実施に関する基準(以下「オンライ
ン診療基準」という。
)、医療機関の管理者
が講ずべき措置に関する実施基準、オンラ
イン診療受診施設の定義、オンライン診療
受診施設の設置者の届出義務、オンライン
診療を行う医療機関の管理者のオンライ
ン診療受診施設の設置者に対するオンラ
イン診療基準への適合性の確認等に関す
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