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『規制改革実施計画』 (92 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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船舶の燃料用水素ガス
容器に関する技術基準
の策定

6

船舶の燃料用水素ガス
容器の検査

7

水素を燃料とする可搬
式発電機等に係る保安
体制等の合理化

料用水素ガス容器に水素を充填する行為を
地方運輸局長が許可する際の審査項目を整
理・明確化する。その際、許可を得た者は、
必ずしも一度の充填のみに限られず、継続
的な充填が可能であることを明確化すると
ともに、水素充填方法については燃料用水
素ガス容器の交換方式と艀から船舶へのホ
ース充填方式が併用できる場合についても
併せて明確化する。
a 国土交通省は、現状では、「水素燃料電
池船の安全ガイドライン」
(令和3年8月国
土交通省海事局)において、船舶の燃料用
水素ガス容器について容器表面温度 40℃
以下に維持することを求めているが、水素
ガス容器を船舶の燃料用として利用する場
a:令和7年度措
合には、高圧ガス保安法における一般複合
置、
容器や圧縮水素自動車燃料装置用容器など
b:引き続き検討
に係る規定及びその運用を参考に、船舶で
を進め、令和9
使用する場合の状況を考慮して同様の扱い
年度結論、結論
とすることが可能であるか検証を行った上
を得次第速やか
で、関連基準等の所要の見直しを行う。
に措置
b 経済産業省及び国土交通省は、水素ガス
容器が船舶の燃料用として利用される場合
について、国内における具体的なニーズを
把握しつつ、安全の確保を前提に、国際的
な規格に基づく製品の利用の円滑化のため
に、所要の措置を講ずる。
国土交通省は、複数の法令の適用に係る
関連当局との都度の協議コストの低減や定
期検査に伴う不要なコスト抑制を通じて、
水素船舶の商用化を加速する観点から、船
舶の燃料用水素ガス容器(燃料用として船 措置済み
舶に固定されたものをいう。)の定期検査に
ついて、船舶安全法(昭和8年法律第 11 号)
に基づく船舶の定期検査において容器の検
査を行うことで足りることを明確化する。
a 経済産業省は、電気事業法(昭和 39 年
法律第 170 号)第 43 条第1項の規定によ
り、内燃力を原動力とする火力発電設備で
あって、水素を燃料として利用するもの(以
下「水素利用内燃力発電設備」という。
)を
設置するに当たり、主任技術者免状の交付
を受けている者のうちからボイラー・ター
ビン主任技術者(以下「BT主任技術者」
a~e:令和7年度
という。
)を選任しなければならないとされ
検討・結論、結
ているが、BT主任技術者は実務経験が一
論を得次第速や
定年数以上必要な資格であることから、小
かに措置
型の水素利用内燃力発電設備の運用現場に
おいて新たな人材を確保することが困難で
あるとの指摘も踏まえ、安全確保を前提に、
BT主任技術者の選任を不要とすることや
BT主任技術者の免状取得を円滑化するこ
とも含めて制度の見直しを検討し、結論を
得次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b 経済産業省は、電気事業法第 48 条の規
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a:国土交通

b:経済産業

国土交通省

国土交通省

経済産業省