『規制改革実施計画』 (94 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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FIT・FIP制度に
よらない太陽光発電設
備の導入量の正確な捕
捉
9
FIT制度からFIP
制度に移行した太陽光
発電設備の事後的な蓄
電池併設時の価格算定
ルールの見直し
10
新築戸建住宅への太陽
光発電設備設置の普及
促進
し、製造のための施設の区分ごとに保安係
員の選任を求める高圧ガス保安法第 27 条
の2第4項の規定について、複数の製造施
設を有する事業所では、常時多数の保安係
員を勤務させる必要があり、要員の確保及
び運用が困難であることから、同一事業所
内の複数の製造施設において保安係員を兼
任させたいとの声があることを踏まえ、同
一事業所内に複数の製造施設がある場合に
おいて、事業者が実施している設備の配置
や制御方法、一般高圧ガス保安規則第 66 条
第5項の適用の状況等を踏まえて、安全の
確保を前提に、保安管理体制の在り方につ
いて検討し、結論を得次第、速やかに必要
な措置を講ずる。
経済産業省は、一般送配電事業者から報
告された情報やその他の取組を通じて、F 令和7年度検
IT・FIP制度によらない太陽光発電の 討・結論、結論
導入状況を含め、太陽光発電設備の導入状 を得次第速やか
況及び発電量のより効果的かつ効率的な捕 に措置
捉方法を検討し、必要な措置を講ずる。
経済産業省は、再生可能エネルギー電気
の利用の促進に関する特別措置法の規定に
基づき基準価格等、調達価格等及び解体等
積立基準額を定める件(平成 29 年経済産業
省告示第 35 号)により規定されているFI
P制度に移行した太陽光発電設備の事後的
な蓄電池併設時の価格変更について、発電
設備の出力により基準価格が変更されるこ
とにより、実際のピークカット電力量(蓄
電池設置前に実際にピークカットされてい
た発電電力量をいう。)を踏まえた場合より 措置済み
も過小に価格算定が行われることから、F
IT制度からの移行を含め、FIP制度の
更なる活用を進める観点から、実態よりも
国民負担が増大しないようにするとの原則
は維持しつつ、FIP制度に移行した太陽
光発電設備の事後的な蓄電池の設置を更に
後押ししていくため、実態に即して変更後
の基準価格が決定されるよう算定方法の見
直しを検討し、結論を得次第、必要な措置
を講ずる。
a 国土交通省は、2030 年目標(
「エネルギ
ー基本計画」
(令和7年2月 18 日閣議決定)
において、
「2050 年において設置が合理的
な住宅・建築物には太陽光発電設備が設置
a:(前段)措置
されていることが一般的となることを目指
済み、
(後段)令
し、これに至る 2030 年において新築戸建住
和7年度以降令
宅の6割に太陽光発電設備が設置されるこ
和 10 年度まで継
とを目指す」ことをいう。
)に至る中間目標
続的に措置、
として、建売戸建及び注文戸建住宅に係る
b:措置済み
住宅トップランナー基準において、2027 年
度(令和9年度)に一定割合の太陽光発電
設備の設置を求める目標を設定し、省令等
の改正等必要な措置を講ずる。その上で、
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経済産業省
経済産業省
a:国土交通
省
b:国土交通
省
環境省