『規制改革実施計画』 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が必要であり、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、自家用車活用事業を含む
自動車運送事業について、ICTを活用した
運行管理業務の集約・高度化等を進め、効率
的な安全管理を実現する観点から、事業者ご
とに異なるICTを活用した運行管理業務
の集約・高度化等の程度に応じ、営業所ごと
に必要な運行管理者の選任数を設定するこ
とについて、各事業者の実態等を踏まえて実
証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の
確保を前提として実現が見込まれる場合に
は、追加実証、先行実施、本格運用等、各段
階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマ
ップ等の今後の進め方を公表する。
b 国土交通省は、自家用車活用事業を含む
自動車運送事業者に課されている運行管理
者の営業所ごとの選任について、事業者にお
ける柔軟な運行管理者の配置による運行管
理者不足への対応、業務効率化及び生産性向
上を図り、効率的な安全管理を実現する観点
から、ICTの徹底活用等によって運行管理
業務を確実に遂行できることを前提とした
上で、運行管理者が他の営業所の運行管理者
又は補助者を兼務可能とすることについて、
各事業者の実態等を踏まえて実証を行い、そ
の結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提と
して実現が見込まれる場合には、追加実証、
先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体
的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の
進め方を公表する。
c 国土交通省は、運行管理者が実施する点
呼について、旅客解釈運用通達又は貨物解釈
運用通達の規定により、運行管理者の指導及
び監督の下で補助者が当該点呼の一部を実
施する場合には、点呼を行うべき総回数の3
分の2以下しか点呼を実施できないとされ
ている点について、令和3年以降段階的に実
証及び制度化が行われている、運行管理者の
責任の下で実施される自動点呼の場合には、
当該自動点呼による点呼回数に制限がなく
全ての点呼を実施可能とされていることも
踏まえ、運行管理者の責任の下、運転者が安
全な運転をすることができないおそれ等が
ある場合には、運行管理者に運行の可否の判
断を求めること等を前提とした上で、自動車
運送事業者における柔軟な運行管理者の配
置による運行管理者不足への対応、業務効率
化及び生産性向上を図り、効率的な安全管理
を実現する観点から、補助者が実施可能な点
呼の総回数を緩和するよう見直す方向で実
証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の
確保を前提として実現が見込まれる場合に
は、追加実証、先行実施、本格運用等、各段
階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマ
11